大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するQ&A
不起訴処分とは何ですか?
1 不起訴とは
刑事事件が発生すると、捜査機関(警察)は捜査を行い、その捜査の結果収集された証拠を受け、検察官は、当該事件を起こしたと疑われる被疑者を起訴するか否かを決めます。
検察官が被疑者を起訴しないとの判断をすることを「不起訴」と言います。
2 無罪判決との違い
不起訴は、刑事罰を受けない点において、無罪判決のように思われるかもしれませんが、不起訴と無罪判決は異なります。
⑴ 刑事裁判が開かれているか否か
不起訴の場合、検察官が刑事裁判にしないと判断した結果ですので、そもそも刑事裁判が開かれません。
これに対し、無罪判決は、刑事裁判が開かれ、裁判官によって無罪の言い渡しを受けた場合のことを言います。
⑵ 犯罪行為に対する認定
不起訴の場合、犯罪事実は認められるものの、起訴する必要まではないとして不起訴となる場合もあります。
これに対し、無罪判決は、刑事裁判の中で、犯罪事実が行われたと認定できないと判断されたため、無罪判決を言い渡されることになりますので、犯罪行為に対する判断がなされたと言えます。
3 不起訴のメリット
いわゆる無罪放免とはなりませんが、不起訴となった場合、刑事処分を課せられるわけではありませんので、被疑者に前科がつくことはありません。
また、不起訴となれば、すぐに身柄が釈放され、刑事事件から解放されることになります。
4 不起訴の種類
不起訴には以下のような場合があります。
⑴ 証拠上、犯罪事実の認定ができない場合
犯罪事実について、被疑者が犯人でないことが明らかであるときや、犯罪事実を認めるための証拠がないときなど、証拠上犯罪事実を認定できないときには 「嫌疑なし」として不起訴処分となります。
また、犯罪事実について嫌疑はあるものの、犯罪事実を認定するための証拠が不十分な場合には「嫌疑不十分」として不起訴処分となります。
⑵ 起訴を猶予すべきとき
刑事訴訟法248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と定めています。
これは、被害者に犯罪の嫌疑があり、証拠上犯罪事実を認定できるとした場合であっても、被疑者の性格や年齢、犯罪の軽重などにより、検察官が起訴する必要がないと判断した場合、「起訴猶予」として不起訴処分となります。
⑶ 訴訟条件がない
親告罪において告訴が取り下げられた場合や、時効期間が経過している場合など、刑事裁判を行うための条件を欠いている場合、不起訴処分となります。
執行猶予とはどのような制度ですか? 私選弁護人と国選弁護人の違いは?