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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するQ&A
執行猶予とはどのような制度ですか?
執行猶予とは、有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し、猶予期間の満了をもって、刑罰権を消滅させる制度です。
執行猶予が付されていない判決のことを実刑といいますが、執行猶予は、実刑を科することを猶予する制度といえます。
その目的は、刑の執行や免除を犯罪者の行為にかからせることによって、犯罪者に対して社会復帰の援助をしようという点にあります。
執行猶予と宣告猶予は異なります。
宣告猶予とは、判決の宣告それ自体を猶予するもので、有罪として刑が宣告された点で執行猶予とは異なることになります。
執行猶予は、刑の付随処分であって、刑罰そのものではありません。
もっとも、犯罪者に対する不利益な変更は認められないとされており、例えば、拘禁刑4月2年間執行猶予の判決を、拘禁刑4月の実刑判決に変更することはゆるされません。
刑の執行猶予については、刑法25条1項が初度目の執行猶予、25条2項が再度の執行猶予について規定しています。
猶予の期間は、1年以上5年以下です。
執行猶予の取り消しを受けることなく猶予期間を満了すれば、刑の言渡しについて効力が失われます。
刑の言渡しが将来に向かって効力を消滅することになるのです。
また、執行猶予がついた場合でも、保護観察に付されることがあります。
保護観察とは、犯罪者を直ちに施設に収容することはせず、一般社会において自律改善のための保護観察官および保護司の指導監督または補導援護によって更生を図る制度です。
刑務所や少年院などの施設内処遇に対して、社会内処遇と呼ばれています。
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