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「その他」に関するQ&A

被害届を取り下げてもらうためにはどうすればよいですか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月15日

1 被害届とは

被害届とは、被害者が警察に犯罪事実があったことを申告するための書類で、捜査のきっかけとなる書類です。

犯罪捜査規範によれば、警察は、被害届を提出する者があったときは、その届出にかかる事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、受理しなければならないとされています。

2 被害届の取下げ方法

一旦提出した被害届を電話で取り下げることができません。

書面で行うことが必要です。

これは、被害者が被害を取り下げるという刑事処分に影響を及ぼす大きな行為であるので、書面など間違いがないようにするためです。

3 被害届を取下げた場合の効果

被害届が取り下げられたら、捜査が終わり、何ら処分されないと勘違いされる方が少なからずいらっしゃいます。

しかしながら、被害届には法律上の効果はなく、捜査のきっかけとなるものにすぎませんので、被害届が取り下げられたからといって、捜査が終わるわけでもありませんし、必ず不起訴になるとわけでもありません。

そうだとしても、被害者の処罰感情がなくなったことなどから、事件の内容によっては、そもそも事件化されなかったり、不起訴となるケースがあります。

4 被害届取下げの時期

被害届を取り下げる時期については、特段決まりはありません。

検察官が処分(起訴・不起訴)を行う前に被害届が取り下げられれば、上記3のとおり、不起訴となるケースもありますでしょうし、起訴後に被害届が取り下げられれば、情状の1つとして扱われることとなります。

5 被害届を取り下げてもらうためには

⑴ 反省

まずは犯してしまったことに対し、真摯に向き合い、反省することが大切です。

真摯に反省し、その姿勢が被害者に伝わることが大切です。

⑵ 示談

示談とは、被害者と加害者とが、当該案件について行う和解契約です。

示談が成立すると、示談内容に、被害届の取下げを含めることがあります。

示談の中で被害届の取下げを含めることで、被害届を取り下げてもらうことが可能となります。

示談をするにあたり、加害者が直接被害者と連絡を取っても良いか、悩ましいところです。

知っている人であれば連絡が取れるかもしれませんが、突然「示談してほしい」と連絡したら逆効果のこともあります。

そのため、例えば警察官などに、被害者と連絡を取ってよいか被害者に聞いてもらう方が良いでしょう。

直接加害者と本人と話をするのは避けたいが、弁護士を通してなら連絡をとっても良いと答える被害者もいらっしゃいます。

その際には、直接自分で連絡を取ることなく、弁護士に依頼して示談を試みる方が良いでしょう。

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