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後遺障害の事前認定と被害者請求とは

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月15日

1 2つの申請方法

自賠責保険・共済上の後遺障害を認定してもらう方法は、2つあります。

「事前認定」と「被害者請求」です。

以下では、この2つの方法について、特徴等をご説明します。

2 事前認定と被害者請求の相違

事前認定において、主体となるのは加害者側任意保険会社・共済組合(以下、「任意保険会社等」といいます)です。

一方で、被害者請求の主体は被害者(被害者代理人弁護士等含む)になります。

後遺障害に関する事前認定と被害者請求は、いずれも自賠責保険・共済に対して、後遺障害何級に該当するかの調査を求め、これを受けた自賠責保険・共済は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に調査を依頼し、この機関が後遺障害該当性の調査・判断を行います。

後遺障害●級または非該当と認定された場合、事前認定では任意保険会社等へその結果を通知します(※ この段階で金員は払われません)。

被害者請求の場合は、結果が通知されるだけでなく、等級に応じた自賠責保険・共済金が被害者指定口座に支払われます。

3 各手続きの長短

認定に至るまでのスピードという点では、「事前認定」が勝っています。

というのも、任意保険会社等は一括対応によって事故・医療関係資料を保有しており、それをそのまま送ればよいため、一旦任意保険会社等から関係書類の送付を受ける必要がある被害者請求と比べて、1~2週間は早くなるからです。

手続きにおける透明性という点では、「被害者請求」が勝っています。

事前認定は、被害者本人を介さず行われること、及び、任意保険会社等は後遺障害が認定されない方が少ない支払いで済むことから、認定がなされないような働きかけ(例:本件は後遺障害非該当である旨の意見書をつける)が行われているのではないかという懸念が拭い去れません。

後遺障害申請には、後遺障害診断書以外に様々な書類が必要とされるほか、自賠責保険・共済や損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)との折衝も必要であるため、慣れない被害者には大変な手続きであり、事前認定の方が楽という意見もあります。

もっとも、被害者請求の手続きに慣れた弁護士を介して行う場合は、被害者自身の手間は相当程度削減されます。

後遺障害申請を行う場合、被害者は、2つの方法の特徴・長短を十分考慮の上、いずれかを選んでいただきたいと思います。

お悩みであれば、弁護士にご相談ください。

子どもの家事を担う男性の家事従事者としての後遺障害逸失利益

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月14日

1 男性の家事従事者性について

家事従事者とは、性別・年齢を問わず、現に家族のために家事労働に従事するものと定義されます。

そして、男性が家事を担っている場合は、いわゆる主夫として、当該男性に家事従事者性が認定されることになります。

もっとも、現状、女性が家事従事者であることが圧倒的に多いことに加え、昔ながらのジェンダー論の影響からか、女性に比べて男性は、家事従者性が厳格に審査される傾向が見られます。

2 具体的事例の検討

⑴ 名古屋地判平成29年6月9日(自保2005・156)

前提となる事情は次のような内容です。

ア 当時、被害者(男性、症状固定時38歳)は、両親と子ども(9歳)と同居しており、妻はいません。

イ 被害者は、無職でした。

ウ 被害者は肋骨骨折・頚部挫傷・腰部挫傷等と診断され、頚部痛・左右上肢しびれ・体幹しびれ・腰痛等の症状が残存し、自賠責後遺障害申請の結果、自賠責保険上併合14級が認定されました。

判決では、被害者が子どもとの関係で家事従事者に当たると認定し、後遺障害逸失利益が認定されました。

基礎収入としては、症状固定時の賃金センサス女性学歴計全年齢平均額の364万1200円が採用され、労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は5年とされました。

被害者が男性なのに、なぜ女性の賃金センサスなのかという疑問があるかもしれませんが、主婦としての経済的評価はずっと女性のものが使用されてきたことに加え、男性の賃金センサスを使用すると金額が大幅に上がることへの配慮があったものと思われます。

家事従事者として満額が認定された(=減額されなかった)のは、配偶者がいないことに加え、子どもがまだ幼かったことが考慮されたと考えられます。

ただ、実家両親による家事の支援がまったくなかったのかという点については、いささか気になるところであり、従前より支援があった旨が認定されれば減額があり得たと思われ、全面的な支援を受けていれば家事従事者が否認されたかもしれません。

⑵ 妻がいる場合の家事従事者の認定

なお、本件では男性に妻はいませんでしたが、妻がいる場合でも、夫が家事従事者として認定されることはあります。

具体的には、妻がフルタイム労働者として勤務し、他方、夫は無職かパート・タイマーで家事を担っているという場合です。

双方ともフルタイム労働者や無職であったりした場合でも、夫が家事従事者と認定される余地はありますが、前述のように厳格に審査されることになるでしょう。

3 弁護士にご相談ください

男性家事従事者としての損害賠償請求は、依然として容易ではなく、相応の専門性が求められます。

お悩みの方は一度弁護士にご相談ください。

複視と労働能力喪失率

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月13日

1 複視とは

眼球に運動障害が生じて、物が二重に見えることを複視といいます。

片方の目に複視が生じている状態を単眼複視、両目に複視が生じていることを両眼複視と言います。

単眼複視の場合は、片方の眼を開けているときだけ起こります。

両眼複視の場合は、片方の眼を閉じれば消失します。

両眼複視については、外眼筋への脳神経を侵す疾患によって生じることが原因の一つと考えられています。

頭蓋骨骨折や脳内出血といった交通外傷を負った場合は、前記脳神経への悪影響が生じていないか等に気を付けた方がよいでしょう。

少しでも不安がある場合は、眼科への紹介状を書いてもらい、専門医の診察を受けるべきです。

2 後遺障害の等級・検査

複視の検査には、ヘスコオルジメーターという機械が用いられます。

正面視(※ 正面を見た状態)で複視の症状が現れる場合は、両眼で見ると重度の頭痛等が生じるため、一般に日常生活や業務に著しい支障が生じると解されており、自賠責保険上、後遺障害第10級2号とされます。

10級の労働能力喪失率は、27%と定められています。

正面視以外で複視の症状が現れる場合は、正面視の複視と比べると、頭痛等も軽度で、著しいといえるまでの支障は生じないと解されており、後遺障害第13級2号とされます。

13級の労働能力喪失率は、9%と定められています。

3 複視の労働能力喪失率が争われた裁判例

後遺障害第10級2号が認定された看護師につき、東京地判平成18年12月25日(自保1714-2)は、正面複視が業務に及ぼす影響は多大で退職を余儀なくされたこと、退職後はパート・アルバイトとなって大幅に収入が減少したこと等を考慮し、前記27%を超える40%の労働能力喪失率を認定しました

このように、労働能力喪失率は、被害者の業務内容、事故後の具体的影響(特に減収)を考慮して、自賠責保険所定の数値を超える内容が認定されることがあります。

ということは、逆に自賠責保険所定の数値よりも低くなることもあり得るということなので、注意を要します。

4 当法人にご相談ください

複視の後遺障害申請や、それに基づく労働能力喪失率の主張は、ご自身で行うのは簡単ではありません。

交通事故で複視となりお悩みの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

上肢・下肢の動揺関節・関節不安定性

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月10日

1 動揺関節・関節不安定性とは

正常では存在しない異常な関節運動が生じている関節を、動揺関節といいます。

動揺関節は、神経性、靭帯性、骨性の3つに分けられ、動かす際に激しい疼痛を伴うこともあります。

特に靭帯損傷や骨の形態異常により異常な関節運動がある場合は、関節不安定性があると言われます。

野球選手の話題でしばしば報道されているのが肩の関節不安定性で、ルーズショルダーと言われます。

ただ、これは交通事故後遺障害のような外傷性の傷病ではなく、非外傷性である点に留意する必要があります。

交通事故外傷によって、上肢下肢の関節部に激しい外力が加わり、骨・靭帯・神経が損傷し、損傷個所が事故前の状態に戻ることのないまま症状固定に至った場合等において、動揺関節・関節不安定性が生じる可能性があります。

2 後遺障害等級

上肢や下肢に動揺関節が生じた場合、労働に支障があり、常に硬性補装具を必要とするものは、第10級10号(上肢)・11号(下肢)が認定されます。

労働に多少の支障があり、常には硬性補装具を必要としない程度にとどまるものは、第12級6号(上肢)・7号(下肢)が認定されます。

3 労働能力喪失率と裁判例

自賠責保険では、労働能力喪失率について、後遺障害第10級は27%、第12級は14%と規定しています。

もっとも、自賠責保険でこれらの等級が認定されても、実際の労働能力喪失率はそれを下回る等と相手方が主張してくることは、しばしばあります。

奈良地方裁判所平成29年9月8日判決(LEX/DB25560162)では、被害者が右膝後十字靭帯損傷、右膝内側側副靭帯損傷を負い、症状固定時に動揺関節による右膝のぐらつき、歩容異常等が残ったことについて第12級7号が認定されましたが、相手方は仮に後遺障害が残存したとしても第14級相当(=労働能力喪失率5%)にとどまる等と主張して逸失利益等を争いました。

この点について判決は、画像検査や医師の所見を踏まえて後遺障害第12級7号が認定されたこと、被害者は現在も重い物を持ったり長時間歩いたりするときには処方された支柱付サポーターを使用していることに鑑み、労働能力喪失率は14%であると認定しました。

なお、前記裁判例では、労働能力喪失期間も争点になりましたが、症状固定時(36歳)から67歳までの31年間が認定されました。

4 交通事故に詳しい弁護士にご相談を

動揺関節・関節不安定性による後遺障害を認定してもらったり、それに基づく適切な逸失利益を主張したりするには、専門的な知識が必要となります。

お悩みの方は、当法人のような交通事故に注力している法律事務所にご相談いただければと思います。

味覚障害と審査基準

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月9日

1 味覚障害と交通事故

交通事故によって、味覚が失われたり、減退したりことがあります。

どのような場合に生じるかは、舌の損傷やあご周辺組織の損傷に起因することがしばしばあります。

頭部外傷による高次脳機能障害で、味覚を支配する神経組織が損傷・麻痺した場合に発症することもあり、この場合は口・舌といった味覚の感覚器官の受傷ではないため、気づくのに遅れる可能性があることに注意を要します。

自賠責保険における後遺障害としては、味覚が脱失した場合を12級相当、減退した場合を14級相当と規定しています。

脱失とは、基本となる4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)がすべて失われた場合を意味します。

減退とは、前記4味質のうち1つ以上を認知できない場合を意味します。

2 味覚障害の証明

味覚が失われたかどうかは、外見から判断することは困難です。

それもあって、味覚障害が認められるには、次にあげる所定の検査(特に濾紙ディスク検査)で味質に異常があることが検知される必要があります。

⑴ 電気味覚検査

電気味覚検査とは、味覚を感じる神経の左右差を調べるものです。

所定の部位(舌の前方、後方、上顎の後方の3か所の左右)に検査器具をあて、電流を流します。

電流の強さは、最初は微弱ですが、徐々に上がっていきます。

これに対し、被験者は、味を感じたら回答します。

⑵ 濾紙ディスク検査

濾紙ディスク検査とは、味覚の感じ方がどの程度かを調べるものです。

舌の所定の部位に前記4味質の溶液を浸した濾紙を置き、被験者にどの味質であるかの回答を求めます。

⑶ ソルセイブ検査

ソルセイブ検査とは、スプーン型濾紙に一定濃度の食塩を浸透・乾燥させ、それを舌にのせて、どの食塩含有量の濾紙で塩辛く感じるかを確認するものです。

4味質すべてを調査することはできませんが、味質異常を比較的簡易に検査できることから、早期発見・早期介入が可能になるというメリットがあります。

3 後遺障害逸失利益との関係

味覚異常は、料理人や食品会社商品開発担当などのように、味覚を直接業務に使用する場合を除き、後遺障害逸失利益が認定されにくい傾向があります。

そのため、味覚がなければ仕事ができない、味覚がなくても仕事はできるが重大な支障をもたらす旨の具体的事情を、各被害者の実態に即して主張・立証していく必要があるでしょう。

味覚異常での後遺障害申請をお考えの方、味覚異常での後遺障害逸失利益を請求されたい方は、交通事故に注力している当法人にご相談ください。

年少者の後遺障害逸失利益

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月8日

1 年少者の基礎収入をどう考えるか

年少者は、概ね、義務教育(中学校)が終了するまでと解されています。

通常、逸失利益における基礎収入は、現実の収入が用いられます。

しかし、芸能活動をしている者等を除き、年少者は就業しておらず、現実の収入がない者につき、将来的な逸失利益を算定するための基礎収入を何によるかが問題となります。

基礎収入に平均賃金を用いる場合、男女別にすべきでしょうか、それとも(男女を含む)全労働者にすべきでしょうか。

以前に比べて格差は是正されてきているとはいえ、男性平均賃金が女性平均賃金を上回っているのが現状です。

そのため、男女別にした場合に性差別や女子への不当評価にならないか、男子については全労働者にすることによる逸失利益の不当な切り下げにならないかという問題があります。

2 年少男子

原則として、賃金センサス男性労働者の全年齢・学歴計の平均賃金額を基礎収入とすると解されています。

この考えに基づけば、前述のような不当な切り下げは生じません。

3 年少女子

近年の裁判例の傾向によれば、女性労働者平均賃金ではなく、全労働者の全年齢・学歴計の平均賃金額が基礎収入とされています。

年少女子が将来において多くの可能性を持ち、男性と同等に勤労する進路を選択し得ること、場合によっては男性以上の収入を獲得する可能性があることをもって、男性労働者平均賃金を用いるべきという考えもあり得るところです。

しかし、現状では、一般論として主張するだけでは不足であり、当該女子の具体的事情を主張立証する必要があると思われますし、容易には認定されないでしょう。

4 年少者でなくなった場合

義務教育修了後、例えば高校生女子については、基本的に女性労働者平均賃金額を用いることになります。

高校生以上は、より近い将来において就職が予定されていること、同年齢で就職して実収入を得ている者もいることなどから、女性労働者平均賃金を用いるべき合理性がより強くなっているから等と解されています。

もっとも、当該女性の成績、事故時の進路、所属コース(特進、医学部志望等)通学先高校の偏差値などの具体的事情をもって、全労働者の平均賃金を用いるべきという主張をしていくことは可能と思われます。

上肢の可動域制限

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月7日

1 可動域制限の後遺障害認定

自賠責保険(共済含む)にて認定される後遺障害の類型の一つに、可動域制限があります。

可動域制限とは、健測(※ 障害のない側)に比べて患側(※ 障害がある側)の関節可動域が制限されるに至ったもので、機能障害の1つです。

自賠責保険においては、打撲・捻挫のみで可動域制限が認定されることは基本的になく、骨折をした場合でも癒合状態に問題がなければ認定されないことが多々あります。

2 上肢の可動域制限の具体的内容

対象となる関節は、肩関節、肘関節、手関節(手首)です。

これらを上肢の3大関節と呼称します。

可動域制限には、(健側の)1/2以下と3/4以下という2つの基準が設けられています。

1/2以下の場合は、「関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級10号が、3/4以下に制限されている場合には「関節の機能に障害を残すもの」として12級6号が認定されます。

⑴ 肩関節

肩関節では、屈曲(※ 身体の前側における肩関節の可動)、外転(※ 身体の横側における肩関節の可動)のいずれか一方が、1/2以下か3/4以下に制限されていることが必要となります。

1/2や3/4をわずかに上回る場合は、伸展(※ 腕を真っ直ぐにしたままで、体の横につけた状態から後方に上げていく動作)、外旋・内旋(※ 腕を前方にまっすぐ伸ばした状態から、身体の外側に動かしていくor内側に動かしていく)といった参考運動が1/2以下か3/4以下になっているかが評価の対象となります。

⑵ 肘関節

肘関節では、屈曲(※ 腕を90度に曲げた状態から、肩に向けて曲げていく動作)、伸屈(※ 腕を90度に曲げた状態から、真っ直ぐに伸ばしていく動作)、のいずれか一方が、1/2以下か3/4以下に制限されていることが必要となります。

⑶ 手関節

手関節では、背屈・掌屈(※ 腕を真っ直ぐ伸ばした状態から、手首を手の甲側に曲げていく動作or手のひら側に曲げていく動作)のいずれか一方が、1/2以下か3/4以下に制限されていることが必要となります。

1/2や3/4をわずかに上回る場合は、撓屈・尺屈(※ 腕を真っ直ぐ伸ばした状態から、手首を親指側に曲げていく動作or小指側に曲げていく動作)といった参考運動が1/2以下か3/4以下になっているかが評価の対象となります。

後遺障害の認定機関

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月6日

1 後遺障害の認定

後遺障害が認定されるかどうかで損害賠償の金額には大きな差が生じます。

そのため、後遺障害が認定されるかどうかという点は、交通事故被害者の方にとって、非常に関心の高い点となります。

では、この後遺障害の認定はいったい誰が行っているのでしょうか。

2 後遺障害の認定機関

交通事故による後遺障害について、保険会社や医者が行っていると思っている方もいらっしゃいますが、そうではありません。

後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構という団体が統括しており、通常は、その下部組織である自賠責調査事務所というところが認定しています。

3 認定の手続き

後遺障害の認定は、基本的に書面や画像資料のみで行われています。

そのため、適切な書面、適切な画像資料を提出することができなければ、それだけで、後遺障害の認定を受けることができなくなってしまうのです。

4 後遺障害を得意とする弁護士に依頼をする

上のような結果を避けるためには、後遺障害を得意とする弁護士に依頼をするのが良いかと思います。

後遺障害を得意とする弁護士であれば、適切な資料収集、適切な書面作成をすることが期待できるからです。

5 当法人へご相談ください

当法人では、後遺障害の等級認定機関である損害保険料率算出機構の元職員を中心に、後遺障害チームを作り、交通事故被害者の方の適切な後遺障害等級獲得に向け、尽力しています。

四日市にお住まいで、交通事故の後遺障害でお悩みの方は、お気軽に当法人までご相談ください。

後遺障害申請の方法

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年10月18日

1 2つの申請方法

交通事故でお怪我をされた方は、治療を受けたとしても、後遺障害が残存してしまうことがあります。

その場合、自賠責保険の後遺障害認定を受ける必要があります。

交通事故に関する自賠責保険の後遺障害を申請する方法は、2つあります。

1つは、相手方保険会社を通じて行う「事前認定」という方法です。

もう1つは、交通事故の被害者が必要書類を用意して後遺障害を申請する「被害者請求」という方法です。

2 事前認定の方法による場合

事前認定では、後遺障害の申請に必要な手続きを、相手方保険会社がほぼすべて行ってくれます。

被害者の方は、医療機関で後遺障害診断書を作成し、相手方保険会社に送ること以外には、ほとんどやることがありません。

このため、被害者の方が申請書類や資料等を集める必要がなく、調べ物をしながら手探りで申請しなくてもよくなります。

しかしながら、事前認定では、相手方保険会社が後遺障害の申請を主導するため、申請の際にどのような書類や資料が損害保険料率算出機構に提出されたのか分かりません。

また、後遺障害認定を受けるために提出しておくべき書類や資料があったのではないかという確認をすることもできません。

当然ながら、後遺障害の認定を受けるために必要な書類や資料等が揃っていなければ適切な後遺障害の認定を受けることはできないため、書類や資料等の確認ができないことは、申請手続きを相手方保険会社に任せるデメリットといえます。

3 被害者請求の方法による場合

被害者請求を行う場合、交通事故被害者側で、必要な資料を全て用意して申請することになります。

自分で申請書類を決めることができるため、どのような書類や資料等が自賠責保険会社に提出されることになるかが分かりますし、書類及び資料に過不足がないかチェックし、認定を受けるために足りないものがあればすぐに対応することができます。

一方で、自身で書類や資料等を準備しなければいけない手間がかかることや、提出の流れを一から確認しなければならないというデメリットがあります。

もっとも、手続きを弁護士に依頼することができれば、そのような手間をかけることなく、被害者請求のメリットだけを受けることもできるでしょう。

4 弁護士にご相談ください

当法人では、数多くの交通事故案件を取り扱い、後遺障害の被害者請求について、豊富なノウハウを有しています。

四日市にお住まいで、後遺障害申請にお悩みの際には、弁護士法人心 四日市法律事務所までお気軽にご相談ください。

鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨の変形障害

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月22日

1 変形障害とは?

自賠責保険(共済含む)にて認定される後遺障害の類型の一つに、変形障害があります。

変形障害は、交通事故によって骨折した患部が、変形が残ったまま、事故前と異なる状態で癒合した場合に認定されるものです。

2 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨(「鎖骨等」とまとめます)の変形障害に関する注意点

鎖骨等の変形障害は、12級5号に当たるとされます。

単なる変形では足らず、「著しい変形」であることが要件となります。

具体的には、裸体となった時、変形が明らかにわかる程度であることを要します。

鎖骨等の単なる変形では、12級5号はもちろん、他の等級も含めて自賠責保険上の後遺障害として認定されることはありません。

変形が残っている、すなわち、永久残存するにもかかわらず、後遺障害としないことは、個人的にも妙な印象を受けますが、自賠責保険における運用はなぜかそうなっています。

3 審査方法、争い方

裸体となった時とありますが、実際に患部を含めた裸体の写真を送る必要はありません。

通常は、レントゲン等に映る骨の画像から、裸体時に変形が明らかにわかるか否かが推測され、その推測に基づいて該当・非該当が判断されます。

骨折でレントゲンを撮らないことはあり得ないと思われますので、主治医にレントゲン画像を見せてもらい、どの部分に変形が残っているか説明を求め、できればその説明内容を後遺障害診断書上に書き入れてもらうとよいでしょう。

懸念すべきは、医師や専門の審査担当者であっても、人によって、評価が別れたり、見落としが発生したりすることがあり得ることです。

実際に鏡で裸体を見て、変形が明らかにわかるにもかかわらず、非該当と判断された場合は、写真を追加資料として添付するなどして、異議申立てを行うべきでしょう。

4 逸失利益との関係

後遺障害12級は、労働能力にして14%の喪失とされています。

しかし、痛み・しびれが併存している場合は別として、変形障害自体が労働能力の喪失を直截に推認するとまでは言い難いため、相手方より、業務に支障が生じているとはいえない、逸失利益は認められない旨の反論がなされる可能性があります。

仮に逸失利益の発生を認めたとしても、一般の12級相当の後遺障害に比べて影響は小さく、労働能力喪失率は5%(14級相当)にとどまると主張される可能性もあります。

変形障害によって、業務にどのような支障が生じているか、将来的に生じる可能性があるか、(支障は生じてはいないものの)生じないようにどのような努力をしているかは、具体的かつ正確に伝える必要があります。

身体的負荷の大きい建築関係・介護関係の仕事をしている場合であっても、単に建築関係・介護関係の仕事をしていると主張するだけではなく、資材を運搬する際や要介護者を移動させる際に苦痛が生じる等、細かな作業レベルまで落とし込んで述べることで説得力が増します。

ただ、個人で対応するのは容易でないと考えられることから、弁護士に相談の上で進め方を協議すべきでしょう。

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後遺障害でお悩みの方へ

交通事故に遭ったことが原因となり,身体的な怪我を負い,通院をしても完治せず,後遺障害が残ってしまう場合があります。

その後,継続的に治療を行っても,これ以上症状の改善が見込まれない場合,医師によって,「症状固定」と判断されます。

そうなると,自賠責保険から,その症状が後遺障害に該当するか否か,審査が行われます。また該当すると判断された場合,後遺障害の等級が定められます。

後遺障害の等級とは,1級から14級まであり,最も軽度なものから14級,最も重度なものが1級とされています。

この後遺障害の等級によって,損害賠償額が大きく左右されてしまいます。

損害賠償額を決定するのに非常に重要な後遺障害の等級ですが,カルテの記載が正確でなかったり,有利な資料を提出できなかったりしたために,適正な額の損害賠償金をもらえないというケースも少なくありません。

もし,後遺障害についてお悩みをおもちでございましたら,些細なことでも構いませんので,ぜひ弁護士法人心の弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では,交通事故を得意としている弁護士が多数在籍しております。

また,交通事故の中でも,後遺障害認定に精通している弁護士・スタッフが在籍しており,適切な後遺障害の等級を得るためのサポートをさせていただくことが可能です。

また,すでに後遺障害の等級認定結果が出ている場合でも,等級が適切でない場合は,弁護士により異議申し立てを行うことが可能です。

四日市またはその周辺にお住まいで,お悩みの方は,ぜひ一度,弁護士法人心四日市法律事務所にご相談ください。

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