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「痴漢」に関するお役立ち情報
痴漢について弁護士に依頼した場合に必要な費用
1 必要となる費用
痴漢について弁護士に弁護を頼んだ場合の費用は、大きく①弁護士費用、②示談金、③罰金の3つとなります。
2 ①弁護士費用
ここでは、私選弁護人を選任した場合の弁護士費用についてご説明します。
弁護士費用は、刑事事件の内容や今後の見通しによって大きく異なります。
その際に考慮するのは、痴漢の事実を認めているのか否認しているのか、逮捕されているか否か、被害者が1名なのか痴漢の余罪があるのか、正式裁判になる可能性があるか否か等です。
一般的には、最初に着手金を一定金額納めていただいた上で、示談が成立したらいくら、執行猶予が獲得できたらいくらというような成功報酬を設定し、事件終了時にお支払いいただくという形が多いです。
なお、国選弁護人は依頼者の方の負担がないと思われがちですが、収入がある方などの場合、正式裁判で訴訟費用の負担を命じられるケースもあります。
また、逮捕・勾留されない在宅の刑事事件でも、起訴されるまでは国選弁護人を請求することは出来ないため、起訴前に弁護をしてもらうには私選弁護人への依頼が必要となります。
3 ②示談金
示談金には、これといった相場というものはありません。
20万円から50万円程度で示談を行う場合も多いのですが、痴漢により被害者が強い精神的ショックを受けて仕事に出られないなどの場合には、より多くの示談金を支払う場合もあります。
一方、痴漢の犯人には関わりたくないということで、示談を断られ、示談金を受け取ってもらえない事案も一定数あります。
4 ③罰金
行為態様や前科前歴の有無、示談の成否等を総合的に判断して、検察官は起訴するか不起訴にするかを検討します。
そして、起訴する場合、正式裁判にするか略式裁判にするかも決定します。
略式裁判の場合は、事件を争わない限り、判決は罰金判決となります。
正式裁判の場合は、罰金、執行猶予、実刑、いずれの判決も可能です。
そして、罰金判決となる場合は、罰金の上限は100万円となっています(条例によって定められていますので、50万円が上限の地域もあります。)。
5 単純な足し算にはならない
以上のとおり、痴漢の弁護を弁護士に依頼した場合は費用がかかりますが、単純な足し算にはならないことに注意する必要があります。
例えば、示談が成立して示談金を払えば、罰金の金額は下がる方向に働きます。
示談が成立せずに、罰金判決となった場合は、示談についての弁護士報酬は発生しないことが多いと思われます。
以上のとおり、痴漢の弁護を依頼する場合の費用は複雑ですので、詳しくは、弁護士にお尋ねください。
痴漢をしてしまい、刑事弁護のご依頼を検討されている方は、弁護士法人心 四日市法律事務所までご相談ください。
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