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「交通犯罪」に関するお役立ち情報

危険運転致死傷罪について弁護士に依頼するメリット

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年5月9日

1 危険運転致死傷罪は実刑の可能性がある犯罪です

危険運転致死傷罪は、アルコール又は薬物の影響で正常な運転が困難な状態での運転や、制御が困難なほどの高速での運転などで、他人を死傷させた場合に成立する犯罪です。

危険運転致死傷罪は、交通事故における過失運転致死傷罪に比べると、法定刑が重く設定されています。

他人を死亡させた場合は最長20年、他人を負傷させた場合は最長15年の懲役と定められています。

このよに、法定刑が重く設定されておりますので、初犯の場合であっても、実刑になる可能性がある犯罪類型です。

2 弁護士に依頼するメリット

⑴ 逮捕された場合、早期に接見可能

国選弁護人を依頼しようとしても、逮捕直後では国選弁護人が選任されません。

国選弁護人は、勾留手続を経た以降でないと選任はされないためです。

そうすると、逮捕直後に、今後行われる取り調べについての注意事項等を聞きたくても、国選弁護人に接見を依頼できません。

これに対し、私選弁護人であれば、逮捕直後から接見が可能ですので、早期に接見することができます。

⑵ 身柄釈放に向けた弁護活動が行える

勾留されると、基本的に10日間は身柄拘束されます。

勾留期間が延長されると、さらに身柄拘束の期間が延びてしまいます。

そこで、身柄拘束からの解放に向けた弁護活動を行います。

例えば、①勾留請求前であれば、検察官に対し、勾留請求すべきでないとの意見書の提出を、②勾留請求後であれば、裁判所へ勾留を認めるべきでないとの意見書の提出を、③勾留決定後であれば、準抗告(勾留決定に対する不服申し立て)を行います。

⑶ 減刑等に向けた弁護活動

仮に、起訴された場合、執行猶予付きの判決を目指したり、懲役刑の年数を短くしたり、といったように減刑に向けた弁護活動が必要となります。

そのような弁護活動の一環として上記のような示談交渉が挙げられます。

いわゆる交通事故になりますので、保険に加入していれば、示談交渉は保険会社が行うこととなりますが、示談以外の方策での減刑に向けた情状酌量事由を模索していくこととなります。

また、再犯防止・更生に向けた周りのサポートが不可欠となりますので、その点について、ご家族と話をしたりします。

刑事弁護に長けた弁護士であれば、どのようなサポート体制が必要になるのか等のアドバイスが可能になり、それがひいては、減刑等に向けた弁護活動につながります。

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