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刑事事件四日市

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「痴漢」に関するお役立ち情報

痴漢に関する示談の流れ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年10月11日

1 痴漢の処罰

痴漢は、主に各都道府県の迷惑防止条例で取り締まりがなされています。

内容や罰則については、各都道府県で若干の違いがありますが、例えば、人の身体に直接または衣服等の上から触ることを禁止しており、違反した場合には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するなどと規定されています。

また、着衣の下から直接素肌を触るような悪質性の高い場合には、刑法の不同意わいせつ罪として取り締まりがなされる場合があります。

不同意わいせつの罰則は、6月以上10年以下の懲役であり、迷惑防止条例違反の場合に比べて重い内容になっています。

2 痴漢事件においての示談の影響

痴漢行為で逮捕されてしまったり、捜査を受けたりすることになると、社会生活に及ぼす影響が甚大ですので、なるべく早期に身柄を釈放させること、不起訴の判断を得ることが、刑事弁護において重要になります。

そして、身柄の釈放、不起訴判断のいずれの場面においても、被害者との示談が成立しているか否かは、非常に重要なポイントとなるため、早期に示談を成立させることができれば、早期の釈放、不起訴獲得の期待が高まります。

3 痴漢事件における示談交渉の流れ

示談交渉を行うためには、痴漢事件の被害者とコンタクトを取ることが必要ですが、処罰感情が大きい場合や加害者に対して恐怖を感じている場合には、コンタクトを取ること自体が困難である場合があります。

特に、加害者本人が被害者とコンタクトを取ろうとすることは、被害者感情を逆なでしてしまったり、恐怖を増長させてしまったりするおそれがあるため、避けるべきかと思います。

弁護士が入り、被害者とコンタクトを取ることができれば、その後は、謝罪の気持ちを伝える、被害弁償を行うなどの交渉を続け、最終的に示談書として示談が成立したことを証拠として残します。

その他、詳しい流れをお聴きになりたい場合には、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。

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