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「万引き・窃盗」に関するお役立ち情報

万引きについて弁護士に依頼するメリット

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年12月29日

1 万引きで懲役になることも

「万引き」というと、少し軽く考える方もいらっしゃるかもしれませんが、万引きは、刑法235条で定められた窃盗罪に該当します。

窃盗罪の法定刑(刑法が定めている刑罰)は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。

窃盗罪で起訴されてしまうと、懲役刑に処せられ、刑務所に収監されることもあります。

2 弁護士に依頼するメリット

⑴ 逮捕された場合、早期に接見可能

国選弁護人を依頼しようとしても、逮捕直後では国選弁護人が選任されません。

国選弁護人は、刑事事件の被告人(起訴後)および被疑者(勾留後)が、貧困等の理由で自ら弁護人を選任できない場合に、選任されます。

すなわち、逮捕されても、勾留になるまでは、国選弁護人は選任されません。

ですので、逮捕直後に国選弁護人に接見を依頼したくても、そもそも、国選弁護人はつかないのです。

これに対し、私選弁護人であれば、逮捕直後から接見が可能ですので、早期に接見することができます。

なお、私選弁護人は、逮捕前であっても活動をすることができます。

⑵ 身柄釈放に向けた弁護活動が行える

勾留されると、基本的に10日間は釈放されません。また、勾留期間が延長されると、さらに身柄釈放までの期間が延びてしまいます。

窃盗罪の場合、勾留までは必要ないケースが多々あります。

そのような場合、そもそも勾留手続がなされないよう、仮に勾留がなされても、早期に身柄が釈放されるよう、弁護活動を行うことができます。

⑶ 適切な示談が期待できる

万引きをした人(加害者)と被害者との間で、起訴前に示談が成立した場合、ケースによっては、不起訴処分で終わることがあります。

また、勾留されている場合には身柄釈放が早くなることがあります。

このように示談することには大きな意味があります。

ただ、被害者によっては、加害者と直接連絡をしたくない、会いたくない、と思っていることが少なからずあり、被害者自ら示談交渉を行うことが難しいこともあります。

そのような場合、弁護士が間に入って話をすることにより、示談が成立する可能性が高まります。

⑷ 減刑等に向けた弁護活動

仮に、起訴された場合、執行猶予付きの判決を目指したり、少しでも収監される期間を短くしたり、といったように減刑に向けた弁護活動が必要となります。

そのような弁護活動の一環として上記のような示談交渉が挙げられます。

また、万引きで起訴されるということは、過去に万引きを繰り返している可能性がありますので、再犯防止・更生に向けた周りのサポートが不可欠となります。

どのようなサポートが必要であるかは、犯した罪の内容により異なります。

刑事弁護に長けた弁護士であれば、どのようなサポート体制が必要になるのか等のアドバイスが可能になり、それがひいては、減刑等に向けた弁護活動につながります。

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