交通事故で弁護士特約がない場合|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

交通事故で弁護士特約がない場合

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月20日

1 弁護士費用と弁護士特約

交通事故被害にあった後、加害者に対する損害賠償請求を弁護士に委任する場合、弁護士報酬や実費が必要となりますが、保険金・共済金でこれらを支払ってくれるのが弁護士特約です。

最近は大幅に普及しており、契約更新時に自動付帯されるケースが珍しくありません。

とはいえ、保険料を少しでも安くするために弁護士特約を外している場合は一定程度ありますし、自動車を持っていない方が歩行中にはねられてしまったということもあります。

このように、弁護士特約がない・使えない場合は、交通事故被害者はどうすればよいでしょうか。

2 無料相談の活用

何かお悩みであったり、相手方保険会社との間で何かしらの対立が生じていたりする場合、抱え込んでしまうのは良くない選択です。

今はインターネットで様々なことを調べることができますが、詳しい知識・経験がない場合、正しい情報にたどり着けないことがしばしばありますし、その情報が正しいという確信を持つことも難しいでしょう。

そのため、当法人のように、無料相談を実施している法律事務所に聞いてみるというのがおすすめです。

無料相談を実施している法律事務所は複数ありますから、一か所の相談で腑に落ちない場合は、他の法律事務所の無料相談を受けて、回答内容を比較するというのもありでしょう。

3 費用対効果の問題とそれに関するご相談

「お金の問題じゃない」という方も一部いますが、大多数の方は、弁護士費用はできる限り抑えたいと考えています。

少なくとも、弁護士に委任することによって賠償金額増額となっても、それ以上の弁護士費用がかかるのであれば、ほとんどの場合において、費用対効果の面から委任は取りやめると思われます。

弁護士に頼んだ方が得か否かについて、弁護士に尋ねるのは少々気が引けるという方がいるかもしれません。

もっとも、当法人では、そのような相談は多数いただいており、特に気になさる必要はありません。

相談者の方と一緒に、費用対効果の観点から委任した方がよいか、委任するならどのタイミングがよいかを検討させていただきます。

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