むちうちにおける慰謝料の計算方法|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

むちうちにおける慰謝料の計算方法

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月6日

1 むちうち事故と慰謝料

交通事故に遭うと、体が激しく揺さぶられてしまい、いわゆるむちうち症になってしまうことがあります。

むちうちになると、頚部や上肢に痛みや痺れが出ることから、日常生活に著しい支障が生じます。

交通事故の被害に遭って受傷された方は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。

ここでは、交通事故でむちうちになってしまった場合の慰謝料の算定方法について説明します。

2 入通院慰謝料

慰謝料とは、不法行為の被害者が、その精神的苦痛を慰藉するために加害者に対して請求することができる損害賠償のことです。

しかしながら、精神的な苦痛を金銭で算定することは困難であるため、何らかの指針が必要になります。

交通事故による受傷に関する慰謝料の算定方法としては、主に、①自賠責保険の基準、②保険会社の任意基準、③赤い本の基準の3つがあります。

自賠責保険の基準とは、自賠責保険に対して慰謝料を請求した場合に支払われる慰謝料の算定方法です。

自賠責保険の慰謝料は、通院期間と通院実日数を2倍にした日数のどちらか小さい方の金額に4300円を乗じて算定します。

保険会社の任意基準は、それぞれの保険会社の内部基準です。

保険会社は、治療費、通院交通費、休業損害及び慰謝料等の合計額が120万円に収まる場合には自賠責保険の基準で賠償案を提示してくることが多いですが、合計額が120万円を超える場合には、保険会社の独自の基準の慰謝料額を提示してきます。

「赤い本」とは、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という本のことで、表紙が赤いことから、交通事故の赤い本と呼ばれています。

この本には、入通院期間に応じた入通院慰謝料の目安額を示した表が掲載されており、赤い本の基準や裁判基準などと呼ばれています。

例えば、傷害が他覚所見のないむちうちで、通院期間が6か月の場合の慰謝料の目安額は89万円となります。

ただし、通院期間と比較して通院実日数が少ない場合には、通院実日数を3倍した日数を通院期間として算定することもあります。

3 後遺障害慰謝料

むちうち症の場合にも、14級9号または(まれではありますが)12級13号の後遺障害が認定されることがあります。

この場合、入通院慰謝料とは別に後遺障害に関する慰謝料を請求することができます。

赤い本において、12級の後遺障害慰謝料は290万円、14級の後遺障害慰謝料は110万円が目安とされています。

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