大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
「保釈」に関するお役立ち情報
保釈についての手続きの流れ
1 保釈とは
保釈とは、起訴後、保釈保証金を裁判所に納付することを条件に、被告人の身柄拘束を解く制度です。
起訴前に保釈という制度はありませんし、処分保留などで身柄拘束が解かれる釈放とも異なります。
2 保釈の流れ
⑴ 保釈請求書の提出
裁判所に保釈請求書を提出します。
この保釈請求は、勾留されている被告人およびその弁護人はもちろんのこと、被告人の配偶者や直系血族が行うこともできます。
この保釈請求書には、保釈されるための条件を満たしていることを記載する必要があります。
保釈の条件については、別の機会に述べたいと思います。
⑵ 検察官に対する意見聴取
裁判所は、保釈請求書が提出されると、保釈の拒否を決定するにあたり、検察官に対する意見聴取を行わなければなりません。
また、必要があれば、事実の取り調べを行います。
上記の後、裁判所は、保釈の拒否に対する判断を行います。
判断に当たっては、上記のとおり、検察官に対する意見聴取などが必要であるため、時間を要しますので、保釈請求書提出した当日に決定が出ないこともあります。
⑶ 保釈許可決定
裁判所が保釈を許可すると判断すれば、保釈許可書が出されます。
このとき、保釈された後の条件や保釈保証金の金額が明らかにされます。
ただし、保釈保証金については、弁護人が保釈請求書を提出した場合、事前に裁判所より保釈保証金の金額について目安となる金額の打診があります。
例えば、「〇〇〇万円と考えているが、用意できますか」などと電話連絡があることもあります。
⑷ 保釈保証金の納付・保釈
保釈保証金を裁判所に納付すると、裁判所から関係機関に連絡が入り、被告人が釈放される、ということになります。
⑸ 保釈保証金の返金
保釈に当たっては、例えば、被害者とは接触しないなど、さまざまな条件が付されています。
ただし、特段自由を制限するものではありませんので、保釈に当たっての条件を遵守している限り、通常の社会生活を過ごすことが出来ます。
そして、保釈に際しての条件を遵守し、公判期日に出頭するなどしていれば、判決確定後、保釈保証金は返金されます。