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「逮捕・勾留」に関するお役立ち情報
逮捕と勾留の違い
1 逮捕とは
逮捕とは、被疑者に対する比較的短期間の身柄拘束のことを言います。
現行犯逮捕などの場合を除き、原則として裁判官が出される逮捕状による手続きが必要です。
被疑者を逮捕してから最大72時間以内に検察官は勾留請求するか否かを決めなければなりません。
2 勾留とは
勾留とは、逮捕手続に続いて行われる身柄拘束のことを言い、勾留手続においては例外なく勾留状が必要となります。
⑴ 被疑者勾留(起訴前勾留)
逮捕から起訴されるまでの勾留のことを言います。
起訴前勾留は、請求の日から10日間、勾留延長された場合には最大20日間の身柄拘束がなされることとなります。
⑵ 被告人勾留(起訴後勾留)
起訴後の被告人に対する勾留のことを言います。
起訴後勾留は、起訴後刑事裁判が終わるまで、保釈請求が認められない限り続くことになります。
起訴後勾留は、原則として2カ月ですが、1か月ごとに更新されることとなります。
3 逮捕と勾留の違い
⑴ 期間
上記のとおり、逮捕は最大で72時間の身柄拘束ですが、起訴前勾留は最大で20日間の身柄拘束となっており、身柄拘束の期間が異なります。
⑵ 弁護人の選任等
逮捕の段階では、私選弁護人を選任することはできますが、国選弁護人を選任することはできません。
これに対し、勾留では、私選弁護人のみならず、国選弁護人を選任することができます。
⑶ 面会の可否
逮捕段階では、身柄拘束期間が短いこともあり、弁護士以外の家族や知人等が面会することはできません。
これに対し、勾留の場合、接見禁止措置がなされている場合は除き、家族や知人等も被疑者や被告人と面会することができます。
ただし、弁護人以外の者が面会する場合には、警察官の立会がありますし、面会日や時間・人数等の制限があります。
⑷ 保釈請求の可否
身柄拘束を解く方法として、保釈手続きという制度があります。
逮捕や起訴前勾留の場合には、保釈請求をすることができないのに対し、起訴後勾留の場合には、保釈請求をすることができます。
逮捕されたときの弁護士の依頼の仕方 保釈についての手続きの流れ