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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するお役立ち情報

執行猶予が認められる基準

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年1月6日

1 執行猶予とは

刑事裁判になった場合の有罪判決は、実刑判決と執行猶予判決とに大別することができます。

実刑判決は、判決が確定したら刑務所等に収監されることとなります。

これに対し、執行猶予判決は、被告人の状況を踏まえ社会内での更生が期待できる場合に、刑の執行を猶予するものです。

つまり、執行猶予判決が出た場合、有罪ではあるものの、即座に収監されることはなく、社会生活に戻ることができます。

ただし、執行猶予は、あくまでも刑の執行が猶予されたにすぎませんので、無罪放免ではありません。

前科となりますし、また、執行猶予期間中に他の犯罪をしてしまったり、新たに刑事裁判になったりした場合には猶予判決が取り消され、収監されてしまうので注意が必要です。

2 執行猶予が認められる基準

執行猶予については、刑法25条が定めています。

⑴ 1項

①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者、②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者が、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金の言い渡しを受けたときは、情状により、執行猶予を付けることができるとされています。

⑵ 2項

前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、執行猶予を付けることができるとされています。

⑶ 重大犯罪には執行猶予は認められない

上記⑴記載のとおり、3年以下の懲役の言い渡しを受けたときに執行猶予を付することができるとされています。

裏を返せば、3年以下の懲役の言い渡しにならないような法定刑がそもそも重い犯罪類型の場合には、執行猶予は認められません。

例えば、殺人罪が挙げられます。

⑷ 情状とは

1項では「情状により」、2項では「情状に特に酌量すべきものがあるとき」と言ったように、情状により、執行猶予を付すことができるとされています。

ここでいう情状とは、被告人にとって有利となりうる情状です。

例えば、被告人が十分に反省していること、などが挙げられます。

反省していると言葉だけで言ってもなかなか信用してもらえないこともありますので、反省をしている姿勢を如何に示せるのかがポイントになってくるでしょう。

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