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「示談」に関するお役立ち情報

刑事事件において示談を弁護士に依頼すべき理由

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月15日

1 示談の重要性

刑事事件において、被害者と示談をする重要性・ポイントは以下の点にあると言えます。

⑴ 事件化しない可能性がある

まだ被害届が出されていないなど、警察に認知されておらず、事件化していない場合、被害者と示談することにより、刑事事件化されない可能性があります。

⑵ 不起訴処分になる可能性がある

被害者が被害届を出しているなどして事件化している場合でも、検察官に起訴されるまでの間に示談が成立すると、検察官が不起訴処分にする可能性があります。

⑶ 執行猶予がつく可能性がある

被害者との間で示談が成立すると、犯罪類型にもよりますが、被害者の損害が一部回復したと評価出来たり、被害感情が和らいだと判断されることがあります。

そのため、示談が成立すると、量刑を決める際の有利な情状として考慮されることがあります。

そこで、実刑ではなく、執行猶予付きの判決となる可能性が高くなくなります。

⑷ 民事裁判されなくなる

示談が成立すると、通常、いわゆる清算条項を入れた示談書を取り交わします。

清算条項とは、示談書に定めるほかには何らの債権債務がないことを確認する条項のことであり、示談書に清算条項がある場合、当該案件については、さらなる損害賠償金を求めて民事裁判等されることはできなくなります。

2 示談を弁護委に依頼する理由・メリット

⑴ 被害者の連絡先

示談は、まず、被害者と連絡を取るところから交渉が始まります。

被害者が知人等であれば別ですが、被害者の連絡先を知らないこともあります。

被害者によっては、加害者本人に連絡先を知られることを恐れ、加害者側に連絡先を開示しないことがあります。

しかし、これでは示談に向けた交渉が始まりません。

弁護士が依頼を受け、弁護人として活動する場合、警察官・検察官を通じて、被害者の連絡先を教えてもらい、交渉を行ったりします。

もちろん、中には弁護士であっても連絡先を開示しない方もいらっしゃいますが、加害者には教えず弁護士限りであれば、ということで連絡先を開示してくれる被害者もいます。

⑵ 適正金額での示談

実際に、示談を行うとして、適正な価格というのが、分からないケースも多々あります。

依頼をいただくと、弁護士の方で、当該事件における損害額を適切に算定し、示談交渉を行います。

そのため、適正金額での示談を行うことが可能となります。

⑶ 示談成立を刑事処分に反映

被害者と示談が成立したとして、示談成立をどのように刑事処分に反映させるのか、悩むところです。

弁護士に依頼していただくと、示談成立について適切な方法により、刑事事件進行における証拠として主張し、刑事処分に反映させていくこととなります。

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