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「取調べ」に関するお役立ち情報

警察で取り調べを受ける際の注意点

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年1月25日

1 取り調べとは

取り調べとは、捜査機関が被疑者などに対し、事情等を聴き、その供述を得て、内容を記録することを言います。

取り調べの目的は、被疑者の供述を供述証拠に記録することにあります。

そして、この供述証拠は後に裁判における証拠として利用されることとなります。

2 取り調べを拒否できるのか

⑴ 逮捕・勾留されている場合

逮捕・勾留されている場合には、被疑者には、取り調べ受忍義務がありますので、取り調べを拒否することはできません。

ただし、供述することを拒否することはできます。

後述しますが、被疑者にも黙秘権がありますので、取り調べに応じたからと言って、絶対に供述をしなければならないものではなく、取り調べ中何も話をしないという対応を取ることも可能です。

⑵ 任意の場合

在宅捜査などで取り調べのための呼出が警察からあった場合、取り調べを拒否することができます。

ただし、任意での取り調べを拒否し続けると、嫌疑が強くなったり、逃亡の恐れありなどとして、逮捕される可能性が生じてきますので注意が必要です。

3 取り調べの流れ

取り調べの一般的な流れは以下のとおりです。

① 捜査機関から質問がなされ、被疑者が話した内容が録取されます。

② 録取された内容が、文章の形式で作成されます。

③ 捜査機関により上記出来上がった文章の読み聞かせがされます。

④ 読み聞かせされた供述調書の内容に誤りがないかを確認されます。

⑤ 内容に誤りがあれば、修正を加えた上で、ない場合にはそのまま、誤りがないことを確認した調書に被疑者が署名押印します。

上記のとおり、内容に誤りがないと確認した上で署名押印することになっていますので、供述調書は非常に重要な意味を持ちます。

そして、誤りがないと確認して署名押印したことになりますので、後に公判で供述調書の内容をひっくり返すのは困難となるのです。

4 被疑者に認められた権利

上記のとおり、供述調書は刑事裁判において重要な意味を持ちます。

そのため、自分に不利な供述調書を作成されないように注意すべきです。

このような観点から、被疑者に以下のような権利が認められています。

⑴ 黙秘権

黙秘権は憲法で保障された権利です。

言いたくないことは言わなくても良いという権利です。

黙秘権を行使したからといって、不利益に取り扱われることはないとされています。

⑵ 調書訂正申立権

先ほど述べたとおり、調書に署名押印する際には、調書の内容に誤りがないか確認をされます。

この確認の際、内容に誤りがあれば、その訂正を申立てることができます。

取調官によっては、些細なことといって訂正をしてくれないこともありますが、調書は重要な証拠となりますので、些細なことと思わず、毅然とした態度で訂正を求めることが大切です。

⑶ 署名押印拒否権

先ほど述べたとおり、調書の内容に誤りがないことを確認したら、署名押印することが求められます。

ただし、署名押印は必ずしなければならないものではありません。

内容に納得がいかないようであれば署名押印を拒否することは当然のことですが、内容に誤りがないと思っていても少しでも不安があるようであれば、後に刑事裁判で重要な役割を果たす供述調書に署名押印することは拒否する方が良いでしょう。

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