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「交通犯罪」に関するお役立ち情報

交通事故の加害者の刑事責任

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年1月12日

1 交通事故を起こした際の責任

交通事故を起こした場合、民事責任、刑事責任、行政責任といったさまざまな責任を負います。

民事責任とは、損害賠償責任のことです。

行政責任とは、免許取り消しや免許停止などの処分のことを言います。

2 交通事故案件における刑事責任

⑴ 物損事故の場合

事故の相手方(被害者)の車両を損壊したということで、器物損壊罪の成否が考えられますが、器物損壊罪は故意犯であり過失を処罰する規定がないため、故意によらない交通事故の場合は、器物損壊罪は成立しません。

⑵ 人身事故の場合

人身事故の場合、相手方(被害者)が亡くなったり、受傷したりしていますので、物損事故より重い刑事責任が科されます。

ア 過失運転致死傷罪
自動車事故の場合、相手方(被害者)が死亡してしまった場合には過失運転致死罪が、受傷した場合には過失運転致傷罪が科されます。
これらの罪が成立すると、懲役7年以下または罰金100万円以下の刑罰が科される可能性があります。
ただし、特に相手方(被害者)が受傷した場合、受傷の程度や過失の程度によっては必ずしも処分があるわけではなく、不起訴処分等の可能性もあります。
イ 危険運転致死傷罪
自動車運転による交通事故のうち、内容が悪質なものについては、上記の過失運転致死傷罪ではなく、危険運転致死傷罪が科されることとなります。
例えば、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた場合、進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させた場合、進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させた場合などが、危険運転致死傷罪の具体例として挙げられます。
また、近年の法改正により、いわゆる「あおり行為」も含まれることとなりました。
危険運転致死傷罪が成立すると、致死罪の場合には、1年以上の有期懲役、致傷罪の場合には15年以下の懲役の刑罰が科せられます。
ウ 道路交通法上の刑罰
上記ア・イのほか、もし、ひき逃げがあった場合には救護義務違反として道路交通法上の刑罰が科されることもあります。
さらには、無免許だった場合や、無車検であった場合など、ケースによっては、道路交通法上の責任を問われることとなります。

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