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「交通犯罪」に関するお役立ち情報

交通事故による犯罪について私選弁護人を依頼するメリット

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年12月5日

1 弁護士を選べる

国選弁護人は、国が選ぶ弁護士であるのに対し、私選弁護人は、自分で選び依頼する弁護士です。

そのため、国選弁護人の時には、「誰々にしてください」と指定したり選んだりはできませんが、私選弁護人の場合は、自分で選ぶことができます。

また、私選弁護人の場合、自分とは合わないなどと思えば、解任をするなどして弁護士の変更も国選弁護人と比べて容易です。

2 早い段階で弁護人を依頼できる

⑴ 国選弁護人が選任されるタイミング

国選弁護人が選任されるのは、勾留がされた段階、起訴された段階です。

⑵ 交通事故による犯罪の場合

交通事故による犯罪には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪、道路交通法違反などが挙げられます。

危険運転致傷罪などは勾留されることもありますが、過失運転致傷罪などでは、勾留されず、いわゆる在宅捜査が行われることが多いようです。

勾留されないということは、そもそも国選弁護人が選任されない、ということになります。

⑶ 私選弁護人なら早く選任できる

国選弁護人がつかないにもかかわらず、取り調べなどのために警察などに出頭を求められ、捜査が進んでいきます。

捜査がどのように進められ、自分がどのようになっていくのか、不安になるかと思います。

私選弁護人は国選弁護人と異なり自分が選ぶため、自分のタイミングで、早くに選任することができます。

私選弁護人をつけると、在宅捜査中であっても、相談しながら進めていくことができたり、今後の進行などについて説明を受けたりすることができます。

3 刑事弁護の範囲外の活動も依頼できる

国選弁護人は、刑事弁護活動の範囲内でしか活動を行うことができません。

つまり、刑事事件に関すること以外の相談・依頼を受けることが国選弁護人はできません。

ですので、刑事事件以外のことを相談したくても、相談に乗ってもらえないことが通常です。

これに対し、私選弁護人の場合は、刑事弁護活動の範囲外のことについても、相談・依頼することができます。

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