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「万引き・窃盗」に関するお役立ち情報

窃盗について弁護士に依頼するメリット

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年6月19日

1 窃盗罪とは

窃盗罪とは、他人の財物を、その占有者の意思に反して窃取する罪のことを言い、刑法235条に規定された犯罪です。

窃盗の法定刑は、10年以上の懲役または50万円以下の罰金に処せられる、と定められています。

窃盗を犯した場合、略式命令(罰金)となることもあれば、起訴され、懲役刑に処せられることもあります。

また、懲役刑に処せられ、執行猶予が付されなかった場合には、刑務所に収監されることになります。

2 弁護士に依頼するメリット

⑴ 逮捕された場合、早期に接見可能

国選弁護という言葉を聞いたことがある場合、逮捕されたら、国選弁護を依頼すれば良いと考えているかもしれません。

しかしながら、国選弁護人は、逮捕されてすぐの時点では依頼することが出来ません。

なぜならば、国選弁護人は、逮捕された後になされるであろう手続きである勾留手続を経ないと選任されないためです。

また、国選弁護人は、貧困等の理由で自ら弁護人を選任できない場合に選任される、といったように選任のための要件があります。

これに対し、私選弁護人であれば、自分で依頼した弁護人であるため上記のような要件は不要ですし、逮捕直後から接見が可能です。

⑵ 身柄釈放に向けた弁護活動が行える

勾留されると、基本的に10日間は釈放されません。

勾留期間が延長されると、さらに身柄釈放までの期間が延びてしまいます。

ただ、窃盗罪の場合、勾留の必要性がないと思われるケースもあります。

そのような場合、そもそも勾留手続がなされないよう、仮に勾留がなされても、早期に身柄が釈放されるよう、弁護活動を行うこととなります。

⑶ 適切な示談が期待できる

被害者との間で、起訴前に示談が成立した場合、ケースによっては、不起訴処分で終わることがあります。

また、勾留されている場合には身柄釈放が早くなることがあります。

このように示談することには大きな意味があります。

ただ、被害者によっては、加害者と直接連絡をしたくない、会いたくない、と思っていることが少なからずあり、被害者自ら示談交渉を行うことが難しいこともあります。

そのような場合、弁護士が間に入って話をすることにより、示談が成立する可能性が高まります。

⑷ 減刑等に向けた弁護活動

仮に、起訴された場合、執行猶予付きの判決を目指したり、少しでも収監される期間を短くしたり、といったように減刑に向けた弁護活動が必要となります。

そのような弁護活動の一環として上記のような示談交渉が挙げられます。

また、再犯防止に向けた周りのサポートが不可欠となりますが、どのようなサポートが必要であるか、一緒になって考え、アドバイスするなどして、減刑等に向けた弁護活動を行うこととなります。

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