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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

大麻に関する刑事事件の流れ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年12月13日

1 大麻で逮捕される場合

大麻で逮捕されるのは、以下の行為をした場合です。

  • ・所持
  • ・譲渡
  • ・譲受
  • ・栽培
  • ・輸出入

覚醒剤のように「使用」は禁止されていませんが、使用する際に所持することや使用目的で譲り受けた場合には、「所持」と「譲受」に該当するため、逮捕や処罰の対象となります。

2 大麻で逮捕された後の流れ

⑴ 逮捕

逮捕された場合、身柄拘束されることになります。

逮捕されてから48時間以内に後述⑵のとおり送致されます。

⑵ 送致

送致され微罪処分となれば釈放となりますが、大麻で逮捕された場合、微罪処分となることはまずありません。

そのため、送致から24時間以内に⑶勾留の手続きがなされます。

⑶ 勾留・勾留延長

勾留されると、基本的に10日間の身柄拘束を受け、その間に、捜査が行われます。

10日の勾留期間を終える頃、捜査状況等によって、勾留延長がなされることがあります。

この勾留延長は最大10日とされています。

⑷ 不起訴・起訴

勾留満期に、被疑者の処分を決めることになります。

処分は、基本的には、不起訴か起訴になります。

不起訴になった場合、釈放されることとなりますが、起訴となった場合、起訴後勾留がなされますので、身柄拘束が続くことになります。

起訴後の身柄を開放するためには、保釈の手続きを行う必要があります。

⑸ 判決(起訴された場合)

起訴された場合、刑事公判がなされ、審理の後、判決が下されることになります。

起訴から第1回公判期日までは、通常、約1か月から1か月半程度です。

3 大麻の量刑

⑴ 法定刑

大麻の刑罰には、罰金刑のみの処分がなく、比較的重い法定刑が定められています。

そのため、大麻で逮捕されてしまうと、起訴される可能性が高い傾向にあるといえます。

⑵ 量刑

判決における量刑については、個人使用目的か営利目的か、大麻の使用頻度や使用期間、所持していた量、依存度などといった様々な事項が考慮されます。

更生に向けては、本人の反省も当然のことですが、家族のサポートなどがポイントとなってきますので、家族のサポートの有無なども量刑を決める事情の1つに挙げられます。

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