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刑事事件における弁護士費用の決め方
1 刑事事件における弁護士費用
国選弁護の場合には、弁護士と被疑者・被告人との間で委任契約を締結することはなく、行った弁護の内容などにより、国によって定められています。
ですので、ここでは、いわゆる私選弁護の場合を念頭に弁護士費用について、どのような項目があり、弁護士費用が決まるのか、挙げていきます。
2 費用の項目
以下のような項目で弁護士費用が発生します。
⑴ 法律相談料
弁護士に法律相談した際に要する費用です。
法律相談料の相場は30分5,000円程度です。
相談時にそのまま依頼ということになれば、別途法律相談料が発生しないこともあります。
⑵ 着手金
着手金は、弁護士に事件対応を依頼した際に発生する費用です。
起訴前の弁護を依頼した後、起訴された場合、起訴前と起訴後の2回発生させる事務所もあるようです。
⑶ 報酬
報酬は、事件終了時に発生する費用です。
不起訴になった場合には不起訴処分となったとき、起訴されている場合には刑事判決が出たときなどに発生します。
この報酬の定め方は、処分結果等によって異なります。
例えば、起訴前弁護の場合には、起訴猶予や不起訴となった場合の報酬が発生します。
これに対し、起訴後弁護の場合には、判決の内容により異なります。
無罪、執行猶予付き、実刑だが減刑された場合、と判決の内容により報酬が決まります。
それぞれ、いくらぐらい要するのか依頼する前に確認した方が良いでしょう。
⑷ 接見費用
身柄拘束されている場合、被疑者・被告人と打ち合わせするにためには、弁護士が留置場に出向く必要があります。
そこで、接見1回ごと、若しくは1時間あたりの費用が発生します。
⑸ その他手数料など
上記以外にも、勾留執行停止請求や勾留取消請求、保釈請求などを行った場合、上記の着手金や報酬とは別途費用が発生することがあります。
⑹ 示談交渉費用
事件の内容によっては、被害者と示談交渉を行う必要があるケースがあります。
示談交渉は、刑事弁護のために必要といえども、民事事件の側面があることは否定できません。
そのため、示談交渉を行う際には、別途着手金や報酬が発生することがあります。
依頼するときには、着手金などに含まれているのか、別途発生するのか、明確にしておいた方がよいでしょう。
⑺ 実費
上記のような項目に比して金額が低くなるため、見落としがちになりますが、実費が必要となります。
例えば、接見の際の交通費、コピー代などが該当します。
自首を弁護士に依頼するメリット 刑事事件における故意と過失とは