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刑事事件における弁護士費用の決め方

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月1日

1 刑事事件における弁護士費用

国選弁護の場合には、弁護士と被疑者・被告人との間で委任契約を締結することはなく、行った弁護の内容などにより、国によって定められています。

ですので、ここでは、いわゆる私選弁護の場合を念頭に弁護士費用について、どのような項目があり、弁護士費用が決まるのか、挙げていきます。

2 費用の項目

以下のような項目で弁護士費用が発生します。

⑴ 法律相談料

弁護士に法律相談した際に要する費用です。

法律相談料の相場は30分5,000円程度です。

相談時にそのまま依頼ということになれば、別途法律相談料が発生しないこともあります。

⑵ 着手金

着手金は、弁護士に事件対応を依頼した際に発生する費用です。

起訴前の弁護を依頼した後、起訴された場合、起訴前と起訴後の2回発生させる事務所もあるようです。

⑶ 報酬

報酬は、事件終了時に発生する費用です。

不起訴になった場合には不起訴処分となったとき、起訴されている場合には刑事判決が出たときなどに発生します。

この報酬の定め方は、処分結果等によって異なります。

例えば、起訴前弁護の場合には、起訴猶予や不起訴となった場合の報酬が発生します。

これに対し、起訴後弁護の場合には、判決の内容により異なります。

無罪、執行猶予付き、実刑だが減刑された場合、と判決の内容により報酬が決まります。

それぞれ、いくらぐらい要するのか依頼する前に確認した方が良いでしょう。

⑷ 接見費用

身柄拘束されている場合、被疑者・被告人と打ち合わせするにためには、弁護士が留置場に出向く必要があります。

そこで、接見1回ごと、若しくは1時間あたりの費用が発生します。

⑸ その他手数料など

上記以外にも、勾留執行停止請求や勾留取消請求、保釈請求などを行った場合、上記の着手金や報酬とは別途費用が発生することがあります。

⑹ 示談交渉費用

事件の内容によっては、被害者と示談交渉を行う必要があるケースがあります。

示談交渉は、刑事弁護のために必要といえども、民事事件の側面があることは否定できません。

そのため、示談交渉を行う際には、別途着手金や報酬が発生することがあります。

依頼するときには、着手金などに含まれているのか、別途発生するのか、明確にしておいた方がよいでしょう。

⑺ 実費

上記のような項目に比して金額が低くなるため、見落としがちになりますが、実費が必要となります。

例えば、接見の際の交通費、コピー代などが該当します。

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