大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
「その他」に関するお役立ち情報
自首を弁護士に依頼するメリット
1 自首とは
自首とは、捜査機関に発覚する前に、犯人が自ら犯罪事実を述べ、処分に服するという意思表示のことを言います。
テレビなどでは、犯人が特定されていても、自ら捜査機関に申し出れば、自首のように扱われたりしていますが、実際には「捜査機関に発覚する前」に自ら犯罪事実を申告することが必要です。
自首が成立すると、刑が減刑されることがあります。
2 自首を弁護士に依頼するメリット
自首は、自ら進んで捜査機関に犯罪事実を申告することですので、自分ひとりで行うことができる行為です。
それにもかかわらず、弁護士に依頼する場合のメリットは何でしょうか。
⑴ 自首する勇気が持てる
確かに、自首は一人で行えます。
しかし、自首したあとのことが心配であったり、そもそも、一人で警察署に出頭すること自体が不安と感じる方もいます。
そのような場合、弁護士が自首に同行することにより、自首する勇気が持てるようになったりします。
⑵ 今後の流れについての見通し
初めて刑事事件に対応することになる場合、どのような流れになるのか不安になります。
自首する前に弁護士に相談することにより、自首した後の流れや、警察でどのような対応をすればいいのかなどについて、あらかじめ説明をしてもらうことにより、今後の見通しを立てたり、心構えをすることができます。
⑶ 上申書の作成
上申書とは、自分の意見を申し立てる際に作成される文書です。
弁護士に依頼することにより、弁護士が上申書を作成し、犯罪事実や反省の弁などを書面化し、提出します。
⑷ 身柄拘束の可能性が低くなることも
上記の上申書を作成・提出することにより、逃走や証拠隠滅の恐れがないことを示し、逮捕などの身柄拘束の可能性が低くなることもあります。
⑸ 引き続きの弁護活動が期待できる
自首を弁護士に依頼することにより、その後の弁護活動を行ってもらえるということが期待できます。
自首前の相談等で犯罪事実や状況等を把握している弁護士がそのまま弁護活動を行うことにより、被害者との示談交渉などのような必要かつ相当な弁護活動を期待することができます。
前科がついたときの公務員の資格制限 刑事事件における弁護士費用の決め方