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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
薬物依存の方の弁護活動
1 薬物依存症
覚醒剤使用などの薬物事犯は、再犯率が高い犯罪です。
一度薬物に手を出してしまうと、薬物使用による高揚感などが忘れられず、また手を出してしまう、といったように簡単には抜けることができなくなります。
気づかないうちに、薬物依存症に陥っている可能性があります。
逮捕・勾留されている間は、そもそも薬物が手に入らない状態ですし、薬物を使用しなくても日々過ごせていますので、「自分は薬物を使用しなくてもやっていけるから大丈夫」「もう手を出すことはない」と思いがちです。
しかし、少なくとも統計上は、薬物事犯は再犯率が高く、簡単に薬物使用から抜け出すことは難しいのです。
ですので、まずは、薬物依存症に陥っているのではないかと疑い、きちんとした治療を受けることが必要です。
2 薬物事犯の特殊性
⑴ 被害者なき犯罪
薬物事犯の場合、在宅捜査となることは少なく、逮捕・勾留されることが多いです。
傷害事件や窃盗事件と同じように、刑事罰に処せられることとなります。
しかしながら、薬物事犯の場合、傷害事件や窃盗事件のような他の犯罪類型と異なる特徴があります。
薬物事犯の場合、「被害者」が存在しないのです。
そのため、他の犯罪類型の場合のような、被害弁償を考える必要はありません。
⑵ 環境整備
被害者がいない犯罪であるため、なぜ薬物使用が犯罪になるのか理解することが難しいのも薬物事犯の特徴の一つです。
薬物を使用することによる自分自身や他者への影響、薬物売買による犯罪組織への資金形成など、薬物使用の意味・影響をしっかりと考え直さなければなりません。
逮捕・勾留されている時間は、薬物と強制的に隔離されている状態で正常な判断ができるはずですので、しっかりと考える時間・環境が与えられています。
また、薬物依存症から自分自身の力だけで立ち直るのは難しいのが現実です。
そこで、医療機関やダルクなどのリハビリ施設等の利用を具体的に検討する必要があります。
ダルクなどに手紙を出したり、ダルクの人と連絡を取り合い、身柄解放後の計画を立てることも大切です。
3 弁護活動のポイント
このように、薬物事犯における弁護活動は、他の犯罪類型のように罪を軽くするといったことよりも、再犯防止に向けた取り組みが大切になってきます。
そして、公判では、再犯防止に向けた取り組みを行っていることを主張していくことが弁護活動の1つとなります。