交通事故で顔に傷が残ったときは|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

交通事故で顔に傷が残ったときは

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月17日

1 傷痕と後遺障害

交通事故で顔を怪我されたあと、治療を受けたとしても、傷痕が残ってしまうことがあります。

この傷痕の大きさによっては、自賠責保険の外貌醜状に関する後遺障害認定を受けられることがあります。

2 「外貌」について

自賠責保険における「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。

後遺障害認定の対象となる外貌の醜状とは、他人をして醜いと思わせる程度、すなわち人目につく程度以上のものである必要があります。

例えば、眉毛や頭髪等に隠れる部分については、醜状として取り扱わないとされています。

3 外貌醜状の後遺障害等級

⑴ 外貌に著しい醜状を残すもの(第7級12号)

「著しい醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

  • ア 頭部にあっては、手のひら大(指の部分は含まない。)以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損。
  • イ 顔面部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没。
  • ウ 頚部にあっては、手のひら大以上の瘢痕

⑵ 外貌に相当程度の醜状を残すもの(第9級16号)

「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。

⑶ 外貌に醜状を残すもの(第12級14号)

「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

  • ア 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損。
  • イ 顔面部にあっては、10円銅貨以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕
  • ウ 頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

⑷ 耳介および鼻の欠損障害

  • ア 耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合は「著しい醜状」とし、その一部を欠損した場合は、単なる「醜状」とする。
  • イ 鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した場合は「著しい醜状」とし、その一部または鼻翼を欠損した場合は、単なる「醜状」とする。

4 測定方法

外貌醜状の後遺障害は、後遺障害診断書の記載だけでなく、損害保険料率算出機構の調査事務所において測定がなされます。

外貌醜状に関する後遺障害は、1mm届かないだけで非該当または等級ダウンのおそれがあるため、最大限の大きさまたは長さで測定してもらう必要があります。

2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接し、または相まって1個の瘢痕または線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積・長さ等を合算して等級を認定します。

大阪地裁平成10年1月23日判決は、「両端を定規で直線的に測定すると約2.5cmであるが、瘢痕の形に沿ってこれを測定すると3センチメートルに及ぶ」という瘢痕について、12級14号に該当するとしました。

このため、線状痕について後遺障害診断書の作成を求める際は、定規を当てるのではなく、傷痕に沿って糸を当て、その糸の長さで測定してもらう必要があります。

5 外貌醜状と逸失利益

外貌醜状の後遺障害は、労働能力の直接の喪失をもたらすものではないことから、加害者側は、逸失利益の発生を否定する傾向にあります。

しかしながら、モデルや接客業など、顔に傷痕が残ったことにより事故前と同じように仕事をすることができず、収入について不利益を被ることもあり得るため、逸失利益の請求が認められることもあります。

どのような場合に逸失利益が認められるかについては、弁護士にご相談ください。

6 顔の傷のご相談は当法人へ

外貌醜状に関する後遺障害は、測定方法次第で非該当から該当へ、または、より高い等級が認められる可能性があることから、交通事故に関するノウハウを有する弁護士にご相談されることをおすすめします。

当法人には、後遺障害の調査を担当する損害保険料率算出機構において後遺障害の等級認定業務に従事していたスタッフが在籍しており、定期的な研修も行っていることから、後遺障害申請に関するノウハウが豊富です。

四日市にお住まいで、顔の傷についてお悩みの方は、どうぞ当法人にご相談ください。

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