交通事故のあと加害者から連絡がない場合|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

交通事故のあと加害者から連絡がない場合

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年8月4日

1 はじめに

被害者(ここでは過失がない方とします)は、修理費にしろ、治療費にしろ、加害者(※ 加害者側保険会社含む)が支払うと期待するのが通常です。

そのため、加害者から連絡がこない場合は、大変な不安に襲われます。

2 加害者が連絡してこない場合の典型例

⑴ 加害者自身が、過失はないか、持ち別れ相当だと考えている場合が考えられます。

このような場合、自分の方の保険会社・共済に連絡すらしていないこともあります。

⑵ 加害者の車両に有効な任意保険・共済が付保されていなかった場合が考えられます。

それを告げると、加害者自身が自腹を切ることになりますが、それを嫌って連絡をしないというものです。

⑶ 任意保険会社・共済側の事情ということもあり得ます。

特に土日・連休明けの平日は、新規事故対応が集中するため、後回しになった事故の対応が遅れが生じます。

また、単なる担当者の失念・怠慢で、連絡ができていなかったということもあります。

3 対処方法

任意保険会社・共済の事情であった場合は、加害者や当該保険会社・共済に何度か連絡すれば自ずと解決します。

待っているだけというのはお勧めできず、加害者に気づきを促すという意味でも、働きかけを行うべきでしょう。

問題となるのは、加害者に連絡してもつながらないか、つながっても話にならない場合です。

警察から何か言ってもらおうと考える方がいるかもしれませんが、民事不介入が基本原則であるため、一部の親切な警察官を除き、動いてはくれません。

動いてくれたとしても、せいぜい被害者が困ってますよと言ってくれる程度でしょう。

そのため、加害者との連絡が上手くいかない場合は、対応を弁護士に委任し、代理人弁護士から対応してもらうことが推奨されます。

この場合、弁護士は、加害者に通知書を送ったり、連絡を取ったりして、交渉を試み、それでうまくいかなかった場合は、民事における損害賠償請求訴訟を提起し、裁判を通じた解決を図ることになります。

弁護士名で書面を送ったり、損害賠償請求訴訟を提起したりすることで、加害者が支払いに応じたり、加害者側保険会社・共済の対応が開始されたりすることはしばしばあります。

特に弁護士費用保険・共済に加入されている場合は、基本的に費用倒れになる心配がないため、委任を前向きに検討すべきと思われます。

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