高次脳機能障害になった場合の入院期間|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

高次脳機能障害になった場合の入院期間

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年7月14日

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、交通事故などが原因で、脳の一部が損傷し、脳の機能のうち、理解する、判断する、記憶する、論理的に物事を考えるといった機能に障害が生じることをいいます。

私たちは、特に意識することなくこれらの機能を使って生活しており、もし、その一部に支障が生じれば、当たり前の生活を送ることが困難となってしまいます。

交通事故で高次脳機能障害を負った場合、後遺障害の認定を受ける必要があります。

2 高次脳機能障害と入院

高次脳機能障害は、脳損傷を伴うほどの重症を負ったことに伴って生じることも多いため、長期間の入院治療が必要になることも珍しくありません。

高次脳機能障害に関する回復期リハビリテーション入院の期間は、最長で180日間となっています。

高次脳機能障害のリハビリは退院後も必要になるため、入院期間中に退院後の介護の準備を整える必要があります。

3 退院後の注意点

退院後は、ご家族と生活しながら通院リハビリを受けることが多いと思います。

その際、ご家族には、本人の状態が、事故前と比べてどのように変化したのか、注意していただく必要があります。

高次脳機能障害は、その性質上、被害者本人は症状を自覚できないことが多いです。

また、自宅療養中は、医療関係者が直接様子を伺うことができないため、ご家族が注意深く見守り、事故前との違いを医師に伝えていただく必要があります。

高次脳機能障害の後遺障害申請にあたっても、身近なご家族の日常生活状況報告を添付する必要があります。

4 高次脳機能障害のご相談は弁護士法人心へ

弁護士法人心は、これまでに多数の交通事故案件を解決しており、高次脳機能障害についても豊富なノウハウや知識があります。

さらに、当法人には、後遺障害の調査を担当する損害保険料率算出機構で後遺障害の等級認定業務に従事していたスタッフが在籍しており、定期的な研修も行っていることから、後遺障害申請に関するノウハウが豊富です。

交通事故の被害に遭われた方は、弁護士法人心 四日市法律事務所にご相談ください。

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