死亡事故で弁護士をお探しの方|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

死亡事故で弁護士をお探しの方

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月13日

1 事故後の損害賠償請求

交通事故で、ある日突然、ご家族が亡くなられた場合、残された遺族の悲しみは計り知れません。

悲嘆にくれる方も少なくないでしょう。

しかし、ずっとそうしているわけにもいきません。

加害者に対して損害賠償請求をし得るのは、基本的に遺族に限られますので、悲しみを乗り越えて、適切な行動をとる必要があります。

2 相続人の把握と意思疎通

亡くなられた方の損害賠償請求権は、遺言が残されている場合等を除き、法定相続分に則って、各相続人に帰属します。

亡くなられた方が結婚し、子どももいるような場合は、相続人は配偶者とその子になるため、相続人間の意思疎通に問題が生じることは基本的にありません。

他方、亡くなられた方が結婚しておらず、子どももいない場合、法定相続人は両親と兄弟姉妹になります。

しかし、先程の親子のみの場合に比べて、兄弟姉妹は年齢を重ねるほど疎遠になることが多いほか、異母兄弟姉妹もいるとなると、連絡先すら知らないということがあります。

このような場合は、戸籍謄本や戸籍の附表等で相続人を把握した上で、相続人との意思疎通を図ることになりますが、そのような兄弟姉妹も高齢化していることもあって、スムーズに進まないことが予想されます。

3 事故態様の把握と調査

「死人に口なし」という言葉があるように、死亡事故では、加害者が述べた事故状況がそのまま事実として扱われることがしばしばあります。

しかし、加害者が、責任を少なくするため、自分にとって都合のいいように事実に余計な脚色をつけて述べていることがあります。

自分を守ろうとするのが普通ですから、おかしなことではありません。

そのため、加害者の供述する事故状況に問題がないか注意を払い、納得のいかないところがあれば、担当警察官に十分な捜査の実施を促すべきです。

警察がきちんと対応してくれない場合は、事故現場で目撃者を探したり、近くの防犯カメラの映像を見せてもらったりして、主体的に調査をすることも検討すべきでしょう。

なお、時々、目撃者を探す警察の看板が交差点などに備え付けられていますが、目撃者が名乗り出ることはあまり多くないようです。

4 弁護士にご相談ください

以上に挙げたこと以外にも、死亡事故で気を付けなければいけないポイントは多々あります。

自分達だけで遺漏なく対応することは大変ですので、万一、このような不幸にあってしまった場合は、交通事故に長けた弁護士に相談することをおすすめします。

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死亡事故について弁護士に相談するメリット

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月22日

1 はじめに

ご親族が交通事故で亡くなるということは、青天の霹靂であると思われます。

しかも、ご葬儀とそれに伴う関係者への連絡、警察からの事情聴取、役所への届け出、遺言書がある場合は検認の申立て、亡くなられた方が締結していた各種契約の解除等、やらなければならないことが矢継ぎ早に飛んできます。

本稿では、そのような突然の出来事に巻き込まれたご遺族の皆様が、弁護士に相談するメリットを述べます。

2 焦る必要はない

弁護士への相談事項のメインは、加害者への損害賠償請求になると思われます。

生命が不法行為(※ 交通事故含む)により害された場合において、被害者の加害者(※ 当て逃げ等で加害者不明である場合除く)に対する損害賠償請求権は、事故から5年とされています(民法724条の2)。

つまり、事故から5年経過するまでに損害賠償請求すればよいということです。

実際、5年間放置する方はいないと思われますが、それぐらい時間的余裕があると理解していただければ十分です。

なお、令和2年3月31日までは、3年とされていました。

前述のように、亡くなったすぐあとは、やらなければならないことが目白押しです。

まずはそれらを優先すべきと思われます。

相手方保険会社・共済から、早いタイミングで賠償の話が行われるかもしれませんが、前述のように時間的余裕はたっぷりあるので、聞くだけ聞いて結論は保留にしておくのがよいでしょう。

「弁護士と協議してから話を聞く」等と伝え、話を聞かなかったとしても、特に問題ありません。

3 相談のメリット

前記1に記したことが一通り済めば、落ち着いて弁護士相談を考えるころ合いになると思われます。

もちろん、隙間時間が確保できれば、より早いタイミングで相談を申し込んでいただいても大丈夫です。

相談のメリットの1つは、先のことが見とおせるようになり、安心感が得られることです。

交通事故被害に遭われた方は、そのような経験がない場合がほとんどですので、今後の流れの説明を受けることで、相応の安心感が得られると思われます。

相談のメリットの2つ目は、相手方保険会社・共済の言いなりにならなくて済むことです。

特に、相手方保険会社・共済が出してくる示談案が妥当かどうかは、専門家の助力なく正確に評価するのは困難です。

弁護士に死亡事故を相談するタイミング

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年10月24日

1 はじめに

弁護士への相談のタイミングに決まりはありませんし、どうしていいかよくわからないということなら、なるべく早めに相談すべきと思われます。

このことを前提に、以下では典型的な相談の場面について説明します。

2 死亡直後

死亡直後の相談事項は、今後の流れ全般に及びます。

何をどうしたらいいのかわからないという方は、このタイミングがベストです。

弁護士相談に際し、あらかじめ準備しておくべき事柄として、相手方氏名及び相手方保険会社・共済名、法定相続人の氏名、遺言の有無があげられます。

弁護士は、自分の依頼者が、別の事件で相手方となった場合は、その別の事件について、原則として職務を行ってはならないとされています。

いわゆる利益相反の問題です。

事故の相手方が自分の依頼者だったり、法定相続人の誰かが自分の依頼者の相手方だったりする事件を受けていた場合は、法律相談に乗ること自体出来なくなるため、事前の確認が必要です。

また、弁護士の中には、保険会社・共済の顧問・準顧問となっており、顧問先保険会社・共済が相手方となっている事件の対応はできないとしている場合があります。

そのため、相手方保険会社名・共済名も確認しておくのが、望ましいでしょう。

遺言がある場合は、内容によって、法定相続分に変化が生じたり、法定相続人以外の人物が相続人となったりする可能性がありますので、先程の利益相反の観点から、確認しておくべきと考えられます。

3 示談提示後

相手方から示談の提示がなされた場合、その内容が適正かどうかを検討する必要があります。

しかし、内容の妥当性について、一般の方が正確に検討することは難しいため、専門家である弁護士に相談し、検討を依頼するべきでしょう。

実際、このタイミングで相談に来られることが最も多いように思われます。

あらかじめ準備しておくべき事柄としては、前述の利益相反に関するもののほか、相手方から提示された示談内容に関する書面になります。

書面がないと誤った情報が伝わる危険がありますので、紛失した場合は再送を求めた方がいいでしょう。

4 相手方が弁護士を立ててきた場合

相手方保険会社・共済が、社員では対応困難と判断し、弁護士を立ててくることがあります。

このような場合、社員の場合に比べて交渉がシビアになる可能性が高いほか、訴訟も見据えた対応が必要となるため、こちら側も弁護士を立てる必要が高まったと言えます。

まずは相談を受けて、適当な助言を仰ぐべきでしょう。