全損事故の賠償金|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

全損事故の賠償金

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月28日

1 「全損」の種類

自動車の「全損」は、「物理的全損」と「経済的全損」の2種類に分けられます。

「物理的全損」は、自動車が物理的に修理不可能な状態のことをいいます。

「経済的全損」は、修理は可能であるものの、修理費用等よりも同種同等の車両を購入する費用の方が低い状態のことをいいます。

では、交通事故によって自動車が「全損」となってしまった場合、被害者の方はどのような賠償を受けることができるでしょうか。

2 全損事故の賠償金の考え方

交通事故によって被った損害の賠償は、被害者が被った不利益を補填し、交通事故がなかったときの状態に回復させること(これを「原状回復」と言います。)を目的としています。

そのため、交通事故によって自動車が「全損」となった場合の賠償金についても、「どのような賠償であれば、被害者が被った不利益を補填し、交通事故がなかったときの状態に回復させることができるか」という視点で考えられることになります。

3 物理的全損の場合の賠償金

冒頭でご紹介しましたとおり、「物理的全損」は、交通事故によって、自動車が物理的に修理不可能な状態になってしまったことをいいます。

この場合、事故車両と同種同等の自動車を中古車市場で購入することができれば、事故がなかったときの状態に回復することができると考えられています。

そのため、物理的全損となった自動車と同種同等の車両を取得するのに要する費用が、賠償の対象となります。

なお、被害者の方が、被害車両を売却して代金を受け取っているような場合は、その分は賠償額から差し引かれることになります。

4 経済的全損の場合の賠償金

「経済的全損」は、修理をすることは可能であるものの、事故車両を修理にするのに要する適正な修理費用及び評価損(=事故による格落ち分の損害)の合計額が、事故車両と同種同等の自動車を購入するのに要する費用を上回る状態のことをいいます。

この場合、修理をすれば原状に回復することができるのですから、修理費用等が賠償の対象になるようにも思えます。

しかし、実務上は、経済的全損の場合、被害者の方は修理費用等の請求はできず、事故車両と同種同等の自動車を購入するのに要する費用の賠償請求ができるに留まると考えられています。

なぜなら、経済的全損の場合、被害者の方は、事故車両と同種同等の自動車を中古車市場で購入することができれば、事故車両の修理をせずとも原状に回復することができるのであるから、その賠償をもって満足すべきであると考えられているためです。

5 全損事故の賠償でお困りの方は弁護士にご相談ください

全損事故の場合に賠償金の額で保険会社と争いになることは少なくありません。

ご自身の納得できる賠償金を得るためにも、全損事故の賠償でお困りの方は弁護士に一度相談してみることをおすすめいたします。

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