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Q&A

自己破産をすると、引っ越しができなくなりますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月14日

1 自己破産をすると引っ越しに影響があるのか

自己破産の相談に来られる方から、よく「自己破産をすると引っ越しをすることができなくなるのですか」と質問を受けることがあります。

結論から言えば、引っ越しが一切できなくなるということはありませんが、一定程度の影響があることがあります。

この点について詳しく説明していきます。

2 自己破産手続き前の引っ越し

自己破産手続き前の引っ越しは何ら制限されていません。

もっとも、特段の必要性もないにもかかわらず、家賃の高いところに引っ越しをするとなると、それ自体が浪費ととらえられる可能性がありますので、注意が必要です。

3 自己破産手続き中の引っ越し

裁判所から破産管財人が選任される破産管財事件の場合、引っ越しをする際には裁判所の許可を得る必要があります。

破産管財事件では、財産を換価して債権者へ配当したり、破産する方の生活状況、例えば浪費やギャンブル等に手を出していないか、収入の範囲内で生活できているかどうかなどをチェックしたりしますが、無断で住所を変更されてしまうとこれらの管財人の活動に支障が生じることから、このような運用とされています。

他方で、同時廃止事件の場合には、手続き中に引っ越しをすることについて制限はありません。

4 自己破産手続き後の引っ越し

自己破産手続き後の引っ越しについても、何ら制限はありません。

ただし、自己破産をしたことによって信用情報センターに情報が登録されている影響で、賃貸借契約をする際に保証会社を立てることが要求される場合には、保証会社の審査が通らない可能性があります。

また、自己破産後にはクレジットカードが使えない・作れない状態になっていると思いますので、家賃の支払い方法がクレジットカード払いでなければならないような場合には、事実上その物件への引っ越しは難しいと思われます。

5 まとめ

破産管財事件の手続き中でも、裁判所の許可を得れば引っ越しは可能ですし、自己破産後も保証会社を立てる必要のない物件やクレジットカード払い以外の支払方法を選択できる物件であれば、引っ越しをすることは可能です。

自己破産をしても、一切引っ越しができなくなるというわけではありませんので、ご安心ください。

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