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弁護士による自己破産@四日市

Q&A

自己破産すると車はどうなるのですか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月9日

1 通常、車は処分の対象ですが、ケースによっては残せることも

自己破産をすると、基本的に車は処分の対象となりますので、手元に残せないことになります。

ただ、場合によっては、車を手元に残せるケースがありますので、以下、様々なケースを想定して、車を残せるか否か検討していきます。

2 ローンが残っている場合

車にローンが残っている場合、通常、車の所有者欄はローン会社やディーラー名義になっています。

ローンが残っていると、ローン会社に車の所有権があるのが通常ですので、ローン会社に車が引き上げられてしまいます。

そのため、車を残すことはできません。

また、車の所有者欄がディーラー名義になっている場合、ローン会社が引上げを求めることはありませんが、財産価値がある場合には、手元に残すことはできないといえます。

3 ローンが残っていない場合、もしくは、一括で購入した場合

すでにローンの支払いを終えていたり、一括で購入するなど、車が自己名義になっている場合、原則として処分の対象となります。

ただし、大半の裁判所では、車の価値が20万円以下の場合、処分の対象外として扱っています。

そのため、自己名義の車であっても、査定額が20万円以下の場合は手元に残せます。

4 使用しているが所有者が自分ではない場合

自己破産した場合、処分の対象となるのは、破産者自身の財産です。

そのため、車を使用しているものの、所有者が自分でない場合は、処分の対象外となりますので、手元に残すことができるといえます。

5 車を手元に残す方法はないのか

ローンが残っているが、ローン会社の引き上げを受けたくない場合、どうしたらよいのでしょうか。

車のローン残額を、全額支払ってしまえば、手元に残すことはできます。

そこで、家族や知人など第三者が支払うことで、手元に残すことができます。

ただ、ここで注意をしなければならないのは、第三者が支払うということです。

決して、破産者自身が支払ってはいけません。

この点については後述します。

6 車を残すための行動として注意しなければならないこと

車を残すため、何か策はないのかと、策を講じることがあるかもしれません。

しかし、方策によっては、免責許可が得られないなど、自己破産手続きに多大な影響を及ぼすことがあるので、注意が必要です。

以下、特にやりがちな方策について挙げます。

⑴ 名義変更

すでに述べたとおり、所有者が自分でない場合、車を手元に残すことはできます。

ただし、自己破産直前に、車を残したいがために名義を自分名義から他者名義に変えた場合、財産隠匿などを疑われ、説得的な説明を要することになります。

⑵ ローンの返済

自己破産する場合、すべての債権者を平等に取り扱うことが必要となります。

そこで、ローン会社だけに先に残額を返済することは、他の債権者との平等を欠くことになります。

このような返済は、破産法で禁止されている偏頗弁済に該当することになります。

そのため、破産者自身がローンの一括返済を行うことは、偏頗弁済に該当し、自己破産手続きに多大な影響を及ぼしてしまいます。

⑶ ローン隠し

自己破産手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士は受任通知(弁護士介入通知)を債権者に発送することになります。

車にローンが残っていた場合、受任通知を受けたローン会社は、車の引上げ手続きを行うことになります。

上記の流れになることを見据え、ローン会社に受任通知を出さないようにローン隠しをして、このローン会社だけ支払いを続けることが考えられます。

ただ、自己破産することは、いずれ発覚すると覚悟しておくべきです。

そして、発覚した際には、免責許可が得られない場合があります。


以上のように、方策によっては、免責許可が得られないこともありますので、十分に注意をすることが必要です。

車を残す方法が皆無でない以上、ご自身で何らかの方策を講じる前に、一度、弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。

四日市で自己破産をお考えの際は、弁護士法人心 四日市法律事務所にご相談ください。

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