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弁護士による自己破産@四日市

Q&A

自己破産をすると家の物はすべて持っていかれますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月14日

1 すべて持っていかれるわけではない

自己破産のご相談を受けていると、家の物をすべて持っていかれてしまうのではないかという不安をお持ちの方がいらっしゃいます。

映画やドラマで、突然家に人がやってきて家の中のものに差押えと書いた紙をぺたぺた貼っていくシーンが出てくることがあり、その印象が強いのだと思います。

しかし、これは動産の差押えという強制執行の手続きが取られた際に行われる可能性があるもので、自己破産をした場合にこのような事態になることは基本的にありません。

また、自己破産という手続きは、借金の支払義務を免除して経済的な立て直しを図る手続きですから、自己破産をしても家の中の物がすべて持っていかれるということはありません。

2 自己破産をした場合に手放す必要がある財産

自己破産は、借金の支払義務を免除してもらうという大きな効力がある手続きですから、一定の負担が生じます。

具体的には、原則として20万円以上の価値のある個別財産については換価され債権者への配当に回されます。

また、財産総額が99万円を超える場合、その財産についても換価され債権者への配当に回されます。

3 自由財産の拡張

自己破産をしても残すことができる財産を自由財産といい、基本的には上記基準に基づいて換価される対象とならないものが自由財産となります。

もっとも、上記基準に該当する場合でも、裁判所に対して自由財産とすべき必要性、相当性などを説明することで、自由財産に含めてもらうことができる場合があります。

これを「自由財産の拡張」といいます。

4 自己破産に関するご相談は当法人まで

自己破産をした場合に、自分の財産がどこまで取られてしまうのか、どこまでなら残すことができるのかは、今後の生活を大きく左右することになります。

「自己破産を検討しているけれど、自分の財産がどうなるのか知りたい」という方は、当法人までお気軽にご相談ください。

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