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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

覚醒剤の刑事事件の流れ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月2日

1 覚醒剤で逮捕されるパターン

覚醒剤関係で逮捕されるパターンで多いのは、以下のようなケースです。

⑴ 所持品検査や尿検査

警察官に職務質問をされ、所持品検査がなされ覚醒剤が見つかった場合、その場で現行犯逮捕されます。

また、ケースによっては、簡易な尿検査をされ、陽性反応が出ると、現行犯逮捕されるといったケースもあります。

⑵ 家宅捜索

自宅などを家宅捜索され、覚醒剤が見つかったりした場合、現行犯逮捕されます。

2 覚醒剤で逮捕された後の流れ

⑴ 逮捕

逮捕された場合、一定期間身柄拘束されることになります。

逮捕されてから48時間以内に⑵のとおり送致されます。

⑵ 送致

送致され微罪処分となれば釈放となりますが、覚醒剤で逮捕された場合、微罪処分となることはありません。

そのため、送致から24時間以内に⑶勾留の手続きがなされます

⑶ 勾留・勾留延長

勾留されると、基本的に10日間の身柄拘束を受け、その間に捜査が行われます。

10日の勾留期間を終える頃、捜査状況等によって、勾留延長がなされることがあります。

この勾留延長は最大10日とされています。

⑷ 不起訴・起訴

勾留満期に、被疑者の処分を決めることになります。

処分は、基本的に、不起訴か起訴になります。

覚醒剤で証拠が出ている場合には、基本的には、不起訴になることは少なく、起訴されてしまいます。

起訴された場合、起訴後勾留がなり、身柄拘束が続きます。

起訴後の身柄を開放するためには、保釈の手続きを行う必要があります。

⑸ 判決(起訴された場合)

起訴された場合、刑事公判がなされ、審理の後、判決が下されることになります。

起訴から第1回公判期日までは、通常、約1か月から1か月半程度です。

3 覚醒剤で処罰

判決で量刑が下される場合、以下に例示するような事項が考慮されます。

  • ・初犯か再犯か
  • ・依存性、再犯可能性
  • ・所持の場合には、営利目的か否か

一般に、初犯の場合、依存性がそこまで高くなく、営利目的所持でなければ、執行猶予が付くことが多いとされています。

しかしながら、覚醒剤の場合、依存性が高いことなどから、再犯であることも少なくないのが現状です。

再犯となった場合、実刑に処せられることになる可能性が極めて高いといえます。

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