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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

大麻の刑罰

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年4月5日

1 大麻で刑罰が科される場合(大麻取扱者除く)

⑴ 大麻とは

大麻取締法により規定されている「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言います。

ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子およびその製品は対象から除かれています。

⑵ 刑罰が科される行為

大麻は、大麻研究者が研究のために厚生労働大臣の許可を受けた場合でなければ、輸出入できません。

また、大麻は都道府県知事の免許を受けた大麻栽培者でなければ栽培できません。

さらに、大麻は、都道府県知事の免許を受けた大麻取扱者でなければ所持・譲渡・譲受ができません。

そこで、大麻取扱者ではない者が大麻に関連して刑罰が科されるのは、以下の行為をした場合です。

  • ・栽培
  • ・輸出入
  • ・所持
  • ・譲渡
  • ・譲受

大麻の場合、覚醒剤のように「使用」だけで刑罰が科せられることにはなりません。

しかし、使用する際に所持することや、使用目的で譲り受けた場合には、「所持」「譲受」に該当するとして、刑罰に課せられることとなります。

2 刑罰

大麻の刑罰には、罰金刑のみの処分がありません。

基本的に懲役刑が規定されています。

以下、刑罰について条文にそって分けていきます。

⑴ 大麻を栽培・輸入・輸出した場合(大麻取締法第24条)

大麻を裁判したり、本邦若しくは外国に輸入、又は本邦若しくは外国から輸出した場合、以下のように営利目的か非営利目的かで刑罰が異なります。

ア 非営利目的の場合(同条第1項)

  7年以下の懲役

イ 営利目的の場合(同条第2項)

  10年以下の懲役、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金

⑵ 大麻を所持・譲受・譲渡した場合(大麻取締法第24条の2)

大麻を所持・譲受・又は譲渡した場合、以下のように営利目的か非営利目的かで刑罰が異なります。

ア 非営利目的の場合(同条第1項)

  5年以下の懲役

イ 営利目的の場合(同条第2項)

  7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金

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