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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

大麻の刑罰

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2025年6月4日

1 大麻で刑罰が科される場合

⑴ 大麻とは

大麻草の栽培の規制に関する法律により規定されている「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・リンネ)及びその製品をいいます。

ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く)並びに大麻草の種子およびその製品は対象から除かれています。

⑵ 刑罰が科される行為

大麻に関連して刑罰が科されるのは、以下の行為をした場合です。

・栽培

・輸出

・輸入

・製造

・所持

・譲渡

・譲受

・使用(施用)

大麻は、厚生労働大臣の許可を受けた場合でなければ、輸出入できません。

また、大麻は都道府県知事や厚生労働大臣の免許を受けた者でなければ栽培できません。

2 刑罰

大麻の刑罰には、罰金刑のみの処分がありません。

基本的に懲役刑が規定されています。

以下、刑罰について条文にそって分けていきます。

⑴ 大麻を栽培・輸入・輸出・製造した場合

大麻を裁判した場合や、本邦若しくは外国に輸入、本邦若しくは外国から輸出、又は製造した場合、以下のように営利目的か非営利目的かで刑罰が異なります。

【非営利目的の場合】

1年以上10年以下の懲役

【営利目的の場合】

1年以上の有期拘禁刑、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び500万円以下の罰金

⑵ 大麻を所持・譲受・譲渡・使用(施用)した場合

大麻を所持・譲受・譲渡又は使用した場合、以下のように営利目的か非営利目的かで刑罰が異なります。

【非営利目的の場合】

7年以下の懲役

【営利目的の場合】

1年以上10年以下の拘禁刑、一年以上十年以下の拘禁刑及び300万円以下の罰金

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