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労災で遺族が受けられる補償

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年10月18日

1 労災で遺族が受けられる補償とは

被災労働者が業務災害又は通勤災害によって死亡した場合、被災労働者の遺族に対して、遺族(補償)給付が支給されます。

具体的には、被災労働者と遺族の身分関係等に応じて遺族(補償)年金又は遺族(補償)一時金、遺族特別年金又は遺族特別維持金、遺族特別支給金が支払われます。

2 遺族(補償)年金、遺族特別年金、遺族特別支給金

⑴ 支給要件

遺族(補償)年金を受けとることができる資格がある遺族と認められるためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。

① 被災労働者が死亡した当時「その収入によって生計を維持していた」こと(生計維持関係)

② 被災労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であること(受給資格者であり、かつ、受給権者であること)

③(妻以外の親族については)年齢要件を満たしていること

⑵ 支給内容

受給権者に対し、法令に従って、遺族の数に応じて遺族(補償)年金及び遺族特別年金が支給されます。

また、これに加えて、遺族数に関係なく遺族特別年金300万円が支給されます。

⑶ 遺族(補償)年金前払一時金

遺族(補償)給付を受給することになった遺族も、1回に限り、前払一時金を受け取ることができます。

これは、若年停止により年金の支給が停止されている場合でも受け取り可能です。

前払一時金の金額は、給付基礎日額の200日分、400日分、800日分又は1000日分の中から選択できます。

なお、前払一時金を受給した場合、支給を受けるはずだった各月分の合計額が受給した前払一時金の額に達するまで、遺族(補償)年金の支給が停止されるため、注意が必要です。

3 遺族(補償)一時金、遺族特別一時金

⑴ 受給権者

死亡した被災労働者の遺族の中に、生計維持関係のある遺族、つまり遺族(補償)年金を受け取る権利のある遺族がいない場合には、その他の遺族に対して遺族(補償)一時金及び遺族特別一時金が支給されます。

⑵ 支給内容

遺族(補償)一時金については、給付基礎日額の1000日分が、遺族特別一時金については算定基礎日額の1000日分が、それぞれ支給されます。

ただし、すでに他の遺族が遺族(補償)年金等や前払一時金制度を利用して遺族(補償)給付を受給している場合には、支給済金額が控除されます。

また、遺族特別支給金300万円も支給されます。

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