大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
Q&A
精神疾患で労災は認められますか?
1 精神的な疾患でも労災は認められます
労災で認められる精神疾患は、国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)第Ⅴ章「精神および行動の障害」に分類される精神障害であって、認知症や頭部外傷などによる障害(F1)は除いたものとされています。
どのようなものが対象となるかについて、詳細は、厚生労働省のホームページに記載されているリーフレットを参照いただくと確認していただけます(参考リンク:厚生労働省・精神障害の労災補償について)。
業務に関連して発病する可能性がある精神疾患の代表的なものとしては、うつ病や急性ストレス反応があるとされており、長時間労働やパワハラなどによりうつ病などを発症した場合などには、精神疾患についても労災の認定を得られる可能性があります。
2 精神疾患で労災の認定を得るための要件
精神疾患で労災の認定を得るための要件についても、厚生労働省のホームページに記載されている「精神障害の労災認定」というリーフレットに掲載されており、そこでは①認定基準の対象となる精神疾患を発病していること、②認定の対象となる精神疾患の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められたこと、③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないことといいた要件を充たしている必要があるとされています。
どのような場合に「業務による強い心理的負荷が認められる」のかの判断基準も設けられています。
3 弁護士にご相談を
精神疾患の労災は当法人にご相談いただけます。
当法人は、労災申請や被災労働者の方の会社側への賠償請求について力を入れており、労災に関する相談は原則として相談料無料となっておりますので、労災についてお困りの方はご相談ください。
労災を扱っている弁護士が対応させていただきます。