大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
Q&A
労災の申請に診断書は必要でしょうか?
1 労災申請と診断書について
障害(補償)給付の申請など、一定の場合には医師の診断書が必要です。
診断書が必要かどうかについて、以下で簡単にご説明します。
2 療養(補償)給付
被災労働者の傷病等に対する治療の給付については、医師の診断書は必要ありません。
業務災害の場合には労働基準監督署所定の様式第5号ないし第8号の該当書式を、通勤災害の場合には様式第16号の3ないし第16号の5の該当書式を、それぞれ必要事項を記入した上で、管轄の労働基準監督署に提出すれば足ります。
3 休業(補償)給付・休業特別支給金
休業(補償)給付等についても、医師の診断書は必要ありません。
業務災害の場合には労働基準監督署所定の様式第8号を、通勤災害の場合には様式第16号の6を、それぞれ必要事項を記入した上で、管轄の労働基準監督署に提出すれば足ります。
4 障害(補償)給付等
障害(補償)給付等の申請には、担当医師の診断書の添付が必要です。
業務災害の場合には労働基準監督署所定の様式第10号を、通勤災害の場合には様式第16号の7を、それぞれ必要事項を記入した上で、管轄の労働基準監督署に提出しますが、その際に労働基準監督署のホームページからダウンロードした診断書を、担当医師に必要事項を記入してもらった上で、添付するのが通常です。
5 遺族(補償)給付等
障害(補償)給付等の申請には、医師の死亡診断書の添付が必要です。
業務災害の場合には労働基準監督署所定の様式第12号を、通勤災害の場合には様式第16号の8を、それぞれ必要事項を記入した上で、管轄の労働基準監督署に提出しますが、その際に併せて死亡診断書等の添付書類を提出します。
6 葬祭料(葬祭給付)
葬祭料の申請には、医師の診断書は必要ありません。
業務災害の場合には労働基準監督署所定の様式第16号を、通勤災害の場合には様式第16号の10を、それぞれ必要事項を記入した上で、管轄の労働基準監督署に提出すれば足ります。
7 傷病(補償)給付・傷病特別年金
傷病(補償)給付等については、医師の診断書は提出不要です。
なお、この給付は労働基準監督署長の職権決定に基づくため、被災労働者の申請手続は不要ですが、労働基準監督署から「傷病の状態等に関する届」の提出を依頼される場合があります。
8 介護(補償)給付
介護(補償)給付は、初回請求時のみ、日常生活の状態に関する医師の診断書(所定様式)が必要となります。
労働基準監督署所定の様式第16号の2の2に必要事項を記入した上で、医師の診断書を添付して提出します。
傷病(補償)給付とはどのようなものでしょうか? 労災ではいつまで治療費を支払ってもらえますか?