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Q&A

労災の申請に診断書は必要でしょうか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月24日

1 労災申請と診断書について

障害(補償)給付の申請など、一定の場合には医師の診断書が必要です。

診断書が必要かどうかについて、以下で簡単にご説明します。

2 療養(補償)給付

被災労働者の傷病等に対する治療の給付については、医師の診断書は必要ありません。

業務災害の場合には労働基準監督署所定の様式第5号ないし第8号の該当書式を、通勤災害の場合には様式第16号の3ないし第16号の5の該当書式を、それぞれ必要事項を記入した上で、管轄の労働基準監督署に提出すれば足ります。

3 休業(補償)給付・休業特別支給金

休業(補償)給付等についても、医師の診断書は必要ありません。

業務災害の場合には労働基準監督署所定の様式第8号を、通勤災害の場合には様式第16号の6を、それぞれ必要事項を記入した上で、管轄の労働基準監督署に提出すれば足ります。

4 障害(補償)給付等

障害(補償)給付等の申請には、担当医師の診断書の添付が必要です。

業務災害の場合には労働基準監督署所定の様式第10号を、通勤災害の場合には様式第16号の7を、それぞれ必要事項を記入した上で、管轄の労働基準監督署に提出しますが、その際に労働基準監督署のホームページからダウンロードした診断書を、担当医師に必要事項を記入してもらった上で、添付するのが通常です。

5 遺族(補償)給付等

障害(補償)給付等の申請には、医師の死亡診断書の添付が必要です。

業務災害の場合には労働基準監督署所定の様式第12号を、通勤災害の場合には様式第16号の8を、それぞれ必要事項を記入した上で、管轄の労働基準監督署に提出しますが、その際に併せて死亡診断書等の添付書類を提出します。

6 葬祭料(葬祭給付)

葬祭料の申請には、医師の診断書は必要ありません。

業務災害の場合には労働基準監督署所定の様式第16号を、通勤災害の場合には様式第16号の10を、それぞれ必要事項を記入した上で、管轄の労働基準監督署に提出すれば足ります。

7 傷病(補償)給付・傷病特別年金

傷病(補償)給付等については、医師の診断書は提出不要です。

なお、この給付は労働基準監督署長の職権決定に基づくため、被災労働者の申請手続は不要ですが、労働基準監督署から「傷病の状態等に関する届」の提出を依頼される場合があります。

8 介護(補償)給付

介護(補償)給付は、初回請求時のみ、日常生活の状態に関する医師の診断書(所定様式)が必要となります。

労働基準監督署所定の様式第16号の2の2に必要事項を記入した上で、医師の診断書を添付して提出します。

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