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四日市労災相談室

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Q&A

腰痛で労災は認められますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年11月28日

1 労災として認められるケース

通常一般にいう業務中の負傷のほか、突発的な業務中の出来事で急激な力の作用により内部組織の損傷を引き起こすに足りる程度のものを原因とする腰痛であれば、労災は認められます。

2 腰痛の区分

腰痛は、災害性の原因による腰痛と災害性の原因によらない腰痛とに区分されます。

災害性の原因とは、通常一般にいう負傷のほか、突発的な出来事で急激な力の作用により内部組織(特に筋、筋膜、靭帯等の軟部組織)の損傷を引き起こすに足りる程度のものをいうとされています。

3 災害性の原因による腰痛の具体的要件

業務上の負傷に起因して労働者に腰痛が発症した場合で、以下の両方の要件をいずれも満たし、かつ、医学上療養を必要とするものであれば、災害性の原因による腰痛として労災保険の給付対象となります。この両方の要件とは以下のものです。

⑴ 腰部の負傷又は腰部の負傷を生ぜしめたと考えられる通常の動作と異なる動作による腰部に対する急激な力の作用が業務遂行中に突発的な出来事として生じたと明らかに認められること。

⑵ 腰部に作用した力が腰痛を発症させ、又は腰痛の既往症若しくは基礎疾患を著しく増悪させたと医学的に認めるに足りるものであること。

4 災害性の原因による腰痛が認められる具体例

災害性の原因による腰痛が認められる具体例な例としては以下の例が指摘されています。

⑴ 重量物の運搬作業中に転倒したり、重量物を2人がかりで運搬する最中にそのうちの1人の者が滑って肩から荷を外したりしたような事故的な事由により瞬時に重量が腰部に負傷された場合。

⑵ 事故的な事由はないが重量物の取扱いにあたってその取扱い物が予想に反して著しく重かったり、軽かったりするときや、重量物の取扱いに不適当な姿勢をとったときに脊柱を指示するための力が腰部に異常に作用した場合。

5 業務性を原因とする腰部に関する相談は弁護士法人心へ

腰部の業務起因性は業務内容や負傷の経緯など詳細な事実関係や受傷機転が問題となりますので、労働災害に詳しい弁護士法人心にご相談ください。

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