『労災』のご相談なら【弁護士法人心 四日市法律事務所】

四日市労災相談室

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。

Q&A

労災では有給を使用するのでしょうか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年12月16日

1 労災による休業について

労災による休業について有給を使用する必要は必ずしもありません。

仕事を休業しなければならず、そのため収入が得られなかった場合、その分についての休業補償を受けることができます。

以下で、休業(補償)給付の内容と、支給要件についてご説明いたします。

⑴ 休業(補償)給付の内容

被災によって、仕事を休業しなければならず、そのため収入が得られなかった場合、その分についての休業補償を受けることができます。

休業補償給付は、日給(給付基礎日額)×補償の対象日数×60%になります。

また、特別支給金として給付基礎日額の20%が支払われます。

⑵ 休業(補償)給付の支給要件

休業(補償)給付の支給要件は以下のとおりです。

① 業務災害または通勤災害によって治療などを受けていること

② 災害で発症した傷病によって労働することができないこと(就労不能)

③ そのために賃金を受けていないこと

2 労災の休業について有給を使用する必要はない?

以上のとおり、労災から休業(補償)休業が支払われるためには、有給を使用する必要はありません。

なお、労災保険からの休業(補償)給付は、休業初日から補償を受けられるわけではなく、初日から通算して3日間の待期期間は労災保険からの補償対象外になります。

労災保険補償を受けられない待期期間の休業補償については、業務中の災害であれば、労働基準法上の規定に基づき、事業主が補償の支払義務を負いますので、事業者が補償に応じてくれれば有給を使用する必要はありません。

3 有給を使用する必要が生じる場合

ただし、負傷について業務起因性が認められない可能性があるなど、労災保険から休業(補償)給付が支払われない可能性がある場合には、有給を使用することが安全策となる場合もあります。

そのため、業務災害または通勤災害によって負傷した場合の有給の使用については、労災に詳しい弁護士に相談しては見てもよいかもしれません。

4 休業(補償)給付に関する相談は弁護士法人心にご相談ください

休業(補償)給付の相談は労災に詳しい弁護士にご相談ください。

当法人は労災に関する裁判例等の知識や経験が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、労災の相談は、労災事故に詳しい当法人に相談することをお勧めします。

専門家紹介へ

スタッフ紹介へ