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弁護士による債務整理@四日市

自己破産とは

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自己破産のことは弁護士にお任せください

自己破産とはどのようなものか

借金でお困りの方が債務整理をする際、よく知られている手段のひとつとして「自己破産」が挙げられます。

自己破産を裁判所に申立て、認められることにより、借金の返済義務を免除される可能性があります。

これにより、債務者の経済的再生を図ることができます。

自己破産の中でも、主に「管財事件」と「同時廃止」の2種類があり、どちらの手続きとなるかは財産の有無や借入理由等により異なり、裁判所に判断されます。

管財事件では、裁判所に申立した後選任された管財人弁護士によって財産の状況や本当にこの人の借金を免除しても問題ないかの調査が行われます。

そのため同時廃止に比べて費用がかかり、手続きが終了するまでの時間も長くなることが多いです。

一方同時廃止では、債権者に配当できる財産がないとみなされ、管財人弁護士は選任されず、管財事件に対して比較的簡易な手続きとなります。

また、自己破産をしようと弁護士に依頼しても必ずできるという訳ではなく、債権者からの異議や裁判所の判断により自己破産が認められない場合もあります。

当然、虚偽の申告をしていたり円滑な手続きができない場合も同様です。

自己破産をお考えの場合は、借金の問題に詳しい弁護士に依頼し、しっかりと対応していくことが必要です。

借金の問題を得意とする弁護士が丁寧にご説明します

自己破産が認められそうかどうか、その結果どのような影響が出るかということは、人それぞれ異なります。

当法人にご相談いただければ、借金の問題を集中的に担当する弁護士が、お伺いしたご事情等に基づいて予測を立て、丁寧にご説明をいたします。

納得した上で債務整理をご依頼いただくかどうかお考えいただけますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

収入の減少や大きな出費などにより、借金問題に悩む方は四日市でも多数いらっしゃると思います。

自己破産など、債務整理をご検討の方は、当法人にお気軽にお問合せください。

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