過払い金返還請求のご相談をお考えの方へ
借金返済において払いすぎてしまったお金、いわゆる「過払い金」が発生している可能性がある場合には、弁護士にご相談ください。
当法人では、完済した借金の過払い金返還請求については、お電話でご相談をしていただくことが可能です。
また、弁護士が無料で過払い金を診断するサービスも実施しておりますので、依頼するかどうかを迷われている方にもお気軽にご利用いただけます。
サービスやご相談のお申込みはお電話やメールフォームよりしていただくことができますので、過払い金が発生している可能性がある方は、まずは当法人までご連絡いただければと思います。
電話相談が可能な場合があります
過払い金のご相談については,既に返し終えているものであればお電話でしていただくことが可能です。来所が必要な場合も,駅近くの事務所でご相談いただけます。
過払い金が発生する可能性がある人
1 過払い金請求に関する広告と現実
一時期ほどではありませんが、借金を返していた人向けに「あなたも過払金を請求できるかもしれませんよ?」ということが書かれたキャッチ―な広告が、しばしば見受けられます。
広告の端には、請求できる条件や請求できない場合もあること等が小さく細かい文字で書かれているのですが、それを十分読まないまま「過払い金をどのくらい請求できますか?」と、請求できることが前提で相談に来られる方も一定数いらっしゃいます。
ここでは、実際に過払い金が発生する可能性のある人、言い換えれば、発生する可能性の無い人について、述べたいと思います。
2 グレーゾーン
利息制限法1条1項では、金銭消費貸借について、元本額が10万円未満の場合は年20%、元本額が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本額が100万円以上の場合は年15%を上限と規定し、その超過部分は無効と規定しています。
もっとも、以前は、出資法(※ 金融機関側に罰則あり)の定める上限金利年29.2%との間(※ 一般に「グレーゾーン」といわれます)があったため、金融機関は出資法上限金利を超えない程度で金利を定め、利息制限法を上回る金利を享受していました。
しかし、最高裁平成18年1月13日判決によって、グレーゾーンの支払いが有効とされる要件が非常に厳しく判示され(※ 債権者側が立証するのは事実上不可能といわれるレベル)、前記要件を満たしていない分について返還請求ができるようになりました。
このように、過払金を請求できる人とは、グレーゾーンも含めて金利を支払い続けてきた方となります。
言い換えれば、グレーゾーンを含めた金利を支払っていない、利息制限法の範囲内で金利を支払ってきた方は、過払金は発生していないので、過払い金を請求できない人ということになります。
3 最高裁平成18年1月13日判決以前・以後
前記最高裁判決以降、ほぼすべての金融機関は金利上限を利息制限法に合わせたため、グレーゾーンは基本的に消滅しています。
そのため、過払い金が発生する可能性がある人・ない人は、平成17年(2005年)以前に借入れをしたか、平成18年(2006年)以降に借入れをしたかによって、大まかに判断することが可能です。
よく覚えていない場合は、取引履歴を要求して確認するのも一つです。