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過払い金とは,貸金業者へ払いすぎたお金のことをいいます。払いすぎたといっても元本ではありません。厳密にいえば過払い金は払いすぎた利息のことを指すため,返済している本人は払いすぎているという自覚がないことが多いです。
過払い金が発生する仕組みは,法律のグレーゾーンにあります。
民事上とっても良いとされている利息は利息制限法という法律で定められています。借金が100万円以上の場合は15%,10万円以上100万円未満の場合は18%,10万円未満の場合は20%です。しかし,出資法という別の法律では上限金利は29.2%とされており,それ以上の金利を設定した場合は刑事罰の対象とされていました。そのため法改正が行われるまで多くの貸金業者は刑事罰に科せられない利息制限法と出資法の間のグレーゾーン金利と呼ばれる金利を設定していました。
ほとんどのクレジット会社や貸金業者は法改正が行われた平成22年ごろまでに利率を法廷金利以下に下げています。しかし,取引が長期にわたる場合,グレーゾーンの金利のもとで支払いを続けていた期間,払いすぎた利息,つまり「過払い金」が発生していることになるのです。
基本的に借入日が平成22年以前であれば,過払い金が発生している可能性があるといえます。
現在まで完済していない取引であったとしても,借入開始が平成22年以前であれば,払いすぎた利息は元本に充当され,引き継がれているため過払い金が借入元本を上回って発生している可能性もあります。
長期間取引をされている方,昔から借入と完済を繰り返している方は過払い金発生の可能性がありますので,弁護士に一度相談されることをおすすめします。
弁護士法人心では,過払い金をはじめとする債務整理を集中的に扱うチームがあり,お客様をサポートいたします。
過払い金について,お電話でもご相談いただくことが可能です。
四日市で過払い金の相談をお考えの方は,ぜひ一度,弁護士法人心四日市法律事務所にご相談ください。