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ギャンブルと自己破産

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月7日

1 ギャンブルで借金をしてしまった方へ

パチンコ、スロット、競馬、競輪、競艇、オンラインカジノなどのギャンブルで借金をしてしまったが、その返済が苦しくなり自己破産を考えている方向けに、自己破産とギャンブルの関係について説明します。

2 免責許可決定が得られない可能性がある

ギャンブルで借金をしてしまった場合、借金の総額や借入期間の長さ、ギャンブルによって借金が増えた程度等の事情から、破産法上の「免責不許可事由」に該当する可能性があります。

免責不許可事由に該当する事情がある場合、自己破産ができない(正確に言うと、借金の支払義務を免除する決定(免責許可決定)が得られない)場合があります。

3 裁量免責の可能性はある

では、ギャンブルが原因で借金をした場合には自己破産ができないのかと不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。

免責不許可事由に該当する事情がある場合でも、ギャンブルで借金を増やしてしまったことについて反省をしているか、今後二度と借金をしないように生活状況を改めることができそうか、ギャンブルで借金を増やした程度などの事情を考慮して、裁判所の裁量で自己破産を認めてもらえる可能性はあります。

このように、裁判所が裁量で免責を許可することを「裁量免責」といい、実務上は裁量免責により手続きが終結することも多くあります。

4 管財事件となる可能性もある

裁判所が裁量免責をするか否かを判断するために、裁判所が破産管財人を選任する場合があり、破産管財人が裁量免責をすべきか否かに関する調査を行います。

破産をしようとする者は、多くの場合破産管財人の事務所に行って破産管財人と面談をして、その調査に協力することになります。

また、管財事件となった場合、弁護士費用とは別に管財人費用も支払わなければなりません。

この費用は、個人の場合約22万円~42万円になります。

5 ギャンブルでの借金のご相談は弁護士へ

ギャンブルでの借金ご相談は当法人までお気軽にご相談ください。

借金の返済に関する問題を得意とする弁護士が、お悩みをお伺いいたします。

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