四日市で『自己破産』なら【弁護士法人心 四日市法律事務所】まで

弁護士による自己破産@四日市

お役立ち情報

破産管財人との面談

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月17日

1 はじめに

破産管財事件の場合、破産開始決定が出た後、裁判所より選任された破産管財人から、債務者本人の面談の要請が行われるのが一般的です(債務者の代理人弁護士が同席するかはケースバイケース)。

面談でどのようなことが行われるか・聞かれるかは、当該破産管財人のやり方や事件の特徴によって違いが生じますが、本稿では、一般的によく行われる・聞かれることについて解説します。

2 破産管財人の権限と法的根拠

破産管財人は、破産財団に帰属する財産の管理処分権を専属的に有します(破産法78条1項)。

この反射的効果として、破産者は、財産の管理処分権を失うことになります。

前述の破産財団とは、破産者が破産手続開始時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない)と定義されています(破産法34条1項)。

逆に、破産財団に含まれないものは、自由財産と呼称されます。

民事執行法上の差押禁止財産も、破産財団に含まれません。

3 面談の概要

破産管財人は、破産財団が散逸しないよう、保全管理する義務がありますので、自動車の鍵や車検証の提出を求めてくることが予想されます。

申立書類記載事項の詳細について、聴き取りをすることが予想されます。

保険解約返戻金・保険金請求権の有無、給与明細の中身・控除項目、破産者による詐害行為・偏頗弁済の有無等、聴き取り事項は多岐にわたります。

特に、詐害行為や偏頗弁済等の免責不許可事由(破産法252条1項各号)があった場合、聴き取りは厳しくなることが予想されます。

管財事件となった場合、破産者宛の郵便物はすべて破産管財人に回付されます。

これは、申告されていない債権債務及び資産の存否、詐害行為・偏頗弁済の有無等を調査するために行われるものですが、その中には、破産手続とは関係ないものも含まれますし、最終的には破産者本人に返す必要があります。

そのため、回付された郵便物を、破産者に返却する方法について話し合いがなされることが予想されます。

前述のように、破産者は破産財団に属する財産の管理処分権を失いますが、あらためて破産管財人から、その説明がなされることもあります。

あわせて、居住制限(破産法37条)等も説明されることがあります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ