四日市で『自己破産』なら【弁護士法人心 四日市法律事務所】まで

弁護士による自己破産@四日市

お役立ち情報

自己破産と保険の関係

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月13日

1 自己破産をした場合の保険への影響

自己破産を検討しているが、加入している保険への影響が心配だという方もいらっしゃるかと思います。

ここでは、自己破産をした場合の保険への影響についてご説明します。

2 掛け捨ての保険の場合

掛け捨て型の生命保険、医療保険、自動車保険等は、自己破産をしても解約する必要はありませんので、そのまま加入し続けることができます。

3 積み立て型の保険の場合

⑴ 解約返戻金が20万円以上の保険

積み立て型の生命保険、学資保険等については、自己破産をすると解約しなければならない可能性があります。

これは、津地方裁判所における自己破産の運用上、20万円以上の価値がある財産については原則としてお金に変え、債権者へ配当されるためです。

ここでいう20万円以上の価値があるかどうかは、保険の場合、解約返戻金の金額で決まります。

解約返戻金とは、積み立て型の保険を解約したときに、積み立てをしていたお金が戻ってくることをいいます。

解約返戻金の金額は、保険証券に書いてあることもありますが、正確に知りたい場合には、保険会社に解約返戻金額証明書を発行してもらうことになります。

⑵ 解約返戻金が20万円未満の場合

解約返戻金額が20万円未満の保険である場合には、解約することなく残すことができる可能性が高いです。

もっとも、自己破産をする場合に残すことができる財産は原則として99万円までです。

預貯金や車、退職金、その他の財産の価値を合計して99万円を超える場合には、保険を解約せざるを得ない場合もあり得ますので、ご注意ください。

4 保険を解約しなくてもよい場合もある

自己破産を検討している方の中には、持病や病歴などがあり、今加入している保険を解約してしまうと再度保険に加入することが難しいという方もいらっしゃるかもしれません。

そのような特別の事情がある場合には、解約返戻金相当額を破産管財人に納める等の対応をすることによって、保険の解約を免れられる可能性があります。

保険を残したいという意向がある場合には、弁護士にその旨ご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ