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免責不許可事由とは

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月15日

1 免責不許可事由について

免責不許可事由は、借金の支払義務を免除する決定(免責許可決定)が得られない事情のことをいい、破産法252条1項に規定されています。

2 免責不許可事由とされるケース

⑴ 財産の不利益処分、価値減少行為

自己破産をする場合、一定金額以上の財産はお金に換えて債権者へ配当されます。

財産を不当に安く処分したり、その価値を減らす行為をすると、債権者を害することになるため、免責不許可事由とされています。

⑵ 不当な債務負担行為

闇金での借入れやクレジットカードで購入した物を売却して換金すること(クレジットカード枠の現金化)は、借金の金額を増大させ、債権者の利益を害する行為であることから、免責不許可事由とされています。

⑶ 偏頗弁済

自己破産では、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないという債権者平等の原則があります。

この原則に反して、一部の債権者に対してのみ返済を行うことは免責不許可事由とされています。

⑷ 浪費、ギャンブル、投資

浪費、ギャンブル、投資などの行為によって借金を増やした場合、免責不許可事由とされています。

⑸ 詐術を用いた信用取引

氏名、生年月日、収入、職業などを偽って借入れを行ったり、返済できる当てもなく借入れを行ったりすることは、詐欺的な借入れと評価されるため、免責不許可事由とされています。

3 裁量免責

以上に挙げたような事情以外にも免責不許可事由はありますが、免責不許可事由に該当するとしても、その程度や破産者の反省度合い、その他の一切の事情を加味して、裁判所が裁量で免責許可決定を出すことが可能です。

4 自己破産のご相談は当法人まで

免責不許可事由に該当する事情がある場合、自己破産ができるのか不安に思われる方も多いと思います。

しかし、しっかり反省をして、収入の範囲内で慎ましく生活をしていることを裁判所や破産管財人へ見せることで、裁量免責が受けられる可能性は十分あり得ます。

自己破産に関するご相談は当法人までお気軽にご相談ください。

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