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自己破産と家族への影響

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月10日

1 家族への影響に関するご質問

自己破産の相談に来られる方の中には、家族への影響を心配される方がいらっしゃいます。

以下、相談に来られた方から寄せられた質問の中で特に多いものについて回答します。

⑴ 家族が代わりに借金の返済義務を負うのか

借金の支払義務は借入れをした個人のみが負うものですから、自己破産をしたからといって家族が支払い義務を引き継ぐことはありません。

⑵ 家族も、カードを使えない・ローンを組めないなどのデメリットを負うのか

自己破産をした場合には、信用情報センターに自己破産をした情報が5年~10年ほど掲載されることになります。

そうすると、破産者はクレジットカードを使ったり、借入れやローンを組んでの買い物をすることが困難になります。

しかし、これはあくまで破産者個人の信用情報にのみ掲載されるものであって、家族の信用情報に傷がつくことはありません。

そのため、家族はクレジットカードの利用や借入れ、ローンを組んでの買い物をすることは可能です。

もっとも、家族の方の収入等によっては審査が通らないことはあり得ます。

⑶ 家族の財産も取られるのか

自己破産をする場合、20万円以上の価値のある財産は、基本的には換価して債権者への配当に回されてしまいます。

しかし、これについても自己破産をする方個人の財産がその対象になるのであって、家族の財産まで処分されることはありません。

2 例外的に家族に影響を及ぼす場合

⑴ 家族が保証人になっている場合

家族が借金の保証人になっている場合、自己破産をすると保証人である家族は、債権者から借金を支払うよう請求されてしまいます。

⑵ 家族の財産を担保に取られている場合

不動産担保ローンなど、財産を担保にして借入れをしているものがある場合、自己破産をするとその財産が債権者によって処分されてしまいます。

したがって、家族の財産を担保に借入れをしている場合には、自己破産をすると家族の財産であっても処分されてしまいます。

⑶ 家族からの借入れがある場合

借金を抱えている方の中には、家族や親族などから借入れをしている方もいらっしゃいます。

自己破産をしたいが家族に対しては返済を続けたいと思われるかもしれませんが、自己破産をする場合すべての債権者を平等に取り扱わなければなりませんので、家族にだけ返済をすることは許されません。

したがって、家族から借入れがある場合には、その返済をすることができない点で家族に影響が及びます。

⑷ 裁判所に提出する資料の収集への協力が必要

自己破産の手続きにおいては、同居の家族の収入、支出、財産等に関する資料の提出を求められる場合がありますので、同居の家族にはそれらの資料収集に協力してもらう必要があります。

参考リンク:裁判所・自己破産申立について

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