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「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生のメリット・デメリット

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月27日

1 個人再生のメリット

債務整理には個人再生の他に、自己破産や任意整理があります。

自己破産や任意整理と比較すると、個人再生には、次のようなメリットがあります。

⑴ 借金を大幅に減額できる

個人再生を行えば、借金を5分1程度まで減額することができます。

債務整理の手段として、任意整理という方法もありますが、任意整理では利息を減額することはできても、借金の元本を減額することは困難です。

しかし、個人再生は、借金の元本を大幅に減額できるというメリットがあります。

⑵ ローンが残っている自宅を残すことができる

個人再生を行えば、自宅を手放す必要がありません。

仮に、自己破産の手続きを行えば、自宅を処分し、債権者への弁済に充てることになりますが、個人再生では、住宅ローンを弁済し続けることで、自宅を残すことができます。

⑶ 借金の理由を問われない

仮に自己破産をする場合は、借金の支払義務を免除することが適切かどうかを、裁判所がチェックすることになります。

借金の理由がギャンブルなどであった場合、借金の支払義務の免除が認められないおそれがあります。

しかし、個人再生では、借金の理由が問われることはありません。

2 個人再生のデメリット

自己破産や任意整理と比較すると、個人再生には、次のようなデメリットがあります。

⑴ 借金がゼロになるわけではない

個人再生を行うと、借金を大幅に減額できますが、破産手続と異なり、借金をゼロにすることはできません。

⑵ 一定の収入の見込みが必要

個人再生は、借金を減額した上で、残った借金を弁済する制度です。

そのため、一定の収入の見込みがなければ、個人再生をすることはできません。

他方、自己破産は、借金の支払義務を免除する制度のため、収入の見込みが無くても利用できます。

⑶ 手続きに時間がかかる

個人再生は、裁判所が関与する手続きのため、申立てから終結まで時間がかかります。

他方、任意整理であれば、裁判所が関与しないため、比較的早く手続きが終了します。

⑷ 一定期間、新たな借入れが難しくなる

個人再生を行うと、信用情報機関に情報が登録されるため、最長で10年間、新たな借入れが難しくなります。

もっとも、この点は、自己破産や任意整理をした場合も同じであるため、個人再生特有のデメリットではありません。

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