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「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理をした後のキャッシュレス決済

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月28日

1 債務整理をすると対象にした業者のクレジットカードは使えなくなる

債務整理のデメリットとして、信用情報に事故情報が登録され、5年程度は新たな借入れができない、クレジットカードが作れないというものがあります。

現在使っているクレジットカードも、債務整理の対象にすれば使えなくなります。

債務整理をした方は、基本的には口座引き落としまたは現金で生活費を支払うことになるのですが、新型コロナウイルスが発生した後は特に、キャッシュレス決済に対するニーズは高まっています。

そこで、債務整理をした方を多く見てきた弁護士が、債務整理後にキャッシュレス決済を使う方法を3つお伝えします。

2 デビットカードやプリペイドカードを使う

クレジットカードは後払いになり、買ったものの支払いができないケースがあるため、債務整理をすると使えなくなります。

一方、預金口座にお金が残っているときしか使えないデビットカードや、あらかじめ現金等をチャージしているときしか使えないプリペイドカードは、買ったものの支払いができないケースは無いため、債務整理をしても使えます。

そこで、ご家族に内緒で債務整理をしたい方や頼れるご親族がいない方等は、デビットカードやプリペイドカードを使うことが考えられます。

3 スマホ決済を使う

最近は、ペイペイやラインペイのようなアプリを使って、スマートフォンで買い物ができるようになっています。

また、スマートフォンのキャリア決済として、電話代と一緒に後日支払う方法もあります。

これらは、任意整理の場合はよいのですが、自己破産や個人再生をする場合は注意が必要です。

後払いで買い物して支払いができないケースが出てくると、新たに借金を作ったことになりますし、ついつい使いすぎて高額になっていると、無駄遣いであると言われ、自己破産しても免責されない(借金が免除されない)等の問題が生じるおそれがあります。

ご自身がスマホ決済を使ってよいケースに当たるかは、弁護士までご確認ください。

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