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債務整理と直接面談義務

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月27日

1 直接面談義務とは

日本弁護士連合会(日弁連)は、弁護士が債務整理事件を取り扱う上で守るべきルールとして、「債務整理事件処理の規律を定める規程」を定めています。

その規程の中で、「弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、当該事件を受任する予定の弁護士(複数の弁護士が受任する予定である場合にあたっては少なくともそのうちのいずれか一人を、弁護士法人が受任する予定である場合にあっては当該弁護士法人の社員または使用人である弁護士のうち少なくともいずれか一人をいう。)が、当該債務者と自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取しなければならない。」と定められています。

このように、債務整理事件を受任する弁護士が、依頼者となる方(債務者)と面談をしなければならないことを直接面談義務といいます。

2 直接面談義務が課される「債務整理事件」とは

弁護士による直接面談が必要な「債務整理事件」とは、任意整理、自己破産申立て、個人再生申立て、特定調停申立てに関するものをいいます。

他方、借金を完済しており、過払金の返還請求のみを行う場合には、直接面談義務は規定されていません。

3 弁護士選びの参考に

債務整理を取り扱っている法律事務所の中には、依頼者であるお客様に対して一度も弁護士が面談をすることなく契約したり、または事務所に行っても弁護士ではなく事務員が面談を行ったりする事務所もあるようです。

債務整理関係のご相談は周りの人にも相談しにくい内容ですし、選択する手続きによっては様々なデメリットも伴います。

特に、自己破産や個人再生などの裁判所を通じた手続きの場合は、集めなければならない資料や手続きの流れ、手続き終了までにかかる期間など、事前に確認しておいた方がよい点が多々あります。

これらの点について弁護士が面談の上で説明を行い、納得いくまで質問をして安心して任せることができる弁護士を選んだ方がよいかと思います。

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