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おまとめローンを使うメリット・デメリット

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年10月14日

1 おまとめローンとは

⑴ 現時点で存在する複数の債務(借金)を、借り換えによって1つの債務(借金)にまとめることを、「おまとめローン」と呼ばれます。

⑵ ここでは、おまとめローンのメリット・デメリットについて、解説します。

2 メリット

⑴ 利息が下がることがあります。

⑵ 借入先が多いと、どこにいつ支払ったかわからなくなることが少なくありません。

これが1つにまとまることで、管理がしやすくなります。

⑶ 塵も積もれば山となるという格言があるように、借入先が多いと、1社1回に要する振込手数料の総額もばかになりません。

これが1つにまとまることで、振込手数料の削減ができます。

3 デメリット

⑴ 利息が上がったり、支払い期間が延長されたりすることで、以前より支払総額が増加することがあります。

⑵ 審査に時間がかかるほか、希望する額が認められないことがしばしばあります。

先程の利息にも関係することですが、金融機関は、多重債務者に対しては、貸し倒れリスクが高いと評価し、利息を高めに設定したり、おまとめする額を少額にしたりする傾向があります。

⑶ 公正証書の作成を求められることがあります。

公正証書には、通常、強制執行認諾文言が盛り込まれるため、支払いを遅滞すれば、裁判を経ることなく、強制執行手続(※ 給与差押え、預貯金口座差押え、不動産競売等)を採られることになります。

⑷ 連帯保証人の用意を求められることがあります。

連帯保証人には、催告・検索の抗弁がないため(民法452条、同453条、同454条)、債権者はいつでも連帯保証人に支払いを求めることができます。

連帯保証人に請求がなされることによって、債務者本人と連帯保証人との人間関係にひびが入ることもしばしばあります。

4 その他注意事項

まとめることに目が行く余り、消滅時効(期間は、①令和2年4月1日以降:5年、②令和2年3月31日以前:商事債権5年、一般の民事債権10年)を援用できたにもかかわらず、その分もおまとめローンに含めてしまうことがあります。

おまとめ先の金融機関担当者がきちんと助言してくれればよいのですが、対して期待はできません。

そうなると、本来支払う必要のなかった金員まで支払わなければならないという本本末転倒の事態が生じます。

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